こまったら、地域の専門家へ。
投稿者を特定し削除を求めるときの、広島県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15
🔴投稿者を特定する手続きは、ふつうの訴訟とは別の道です。発信者情報開示命令という裁判所の手続きで、サイト運営者と通信事業者に発信者の情報の開示を求めます。🔴通信記録(アクセスログ)は数か月で消えることがあります=急ぐほど残せます。削除だけを求めるなら、まずサイトの窓口への削除依頼や、仮処分の申立てを検討します。相手が海外の事業者のときは、申立先がお住まいの地域の庁にならないことがあります。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 広島地方裁判所 | 〒730-0012 広島市中区上八丁堀2-43/電話 082-228-0421 |
| 広島地方裁判所呉支部 | 〒737-0811 呉市西中央4-1-46/電話 0823-21-4991 |
| 広島地方裁判所尾道支部 | 〒722-0014 尾道市新浜1-12-4/電話 0848-22-5285 |
| 広島地方裁判所福山支部 | 〒720-0031 福山市三吉町1-7-1/電話 084-923-2890 |
| 広島地方裁判所三次支部 | 〒728-0021 三次市三次町1725-1/電話 0824-63-5141 |
出典: 裁判所「広島県内の管轄区域表」/最終確認日: 2026-09-15
発信者情報開示・削除請求は、広島県のどこで手続きしますか?
投稿者を特定する手続きは、ふつうの訴訟とは別の道です。発信者情報開示命令という裁判所の手続きで、サイト運営者と通信事業者に発信者の情報の開示を求めます。
発信者情報開示・削除請求は、何から始めますか?
証拠を残すから始めます。投稿のURL・スクリーンショット・日時を、消される前に保存します。
発信者情報開示・削除請求は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。