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障害年金が認められなかった、等級が思っていたより低い、遺族年金が却下された——決定に不服があるときの手続きです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 窓口 | 近畿厚生局 社会保険審査官(第2庁舎) |
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| 請求の期限 | 審査請求は決定を知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内です |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
窓口は、近畿厚生局 社会保険審査官(第2庁舎)です。審査請求は地方厚生局に置かれた社会保険審査官に対して行います。
| 近畿厚生局 社会保険審査官(第2庁舎) | 〒540-0011 大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階・8階/電話 06-7711-8001 ※ 近畿厚生局の社会保険審査官です(第2庁舎8階)。 |
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🔴 期限を過ぎると争えなくなります。審査請求は決定を知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内です。
🔵 障害年金では、初診日をいつと認定するかが結論を分けることがあります。当時のカルテ・受診状況等証明書など、初診日を裏づける資料が要ります。
出典: 近畿厚生局「第2庁舎」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月26日
年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、和歌山県のどこで手続きしますか?
窓口は、近畿厚生局 社会保険審査官(第2庁舎)です。審査請求は地方厚生局に置かれた社会保険審査官に対して行います。
年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、何から始めますか?
期限を確かめるから始めます。審査請求ができるのは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。
年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、いつまでに手続きしますか?
審査請求ができるのは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。
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