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📮 滋賀県の年金の決定に納得できないとき(審査請求)

障害年金が認められなかった、等級が思っていたより低い、遺族年金が却下された——決定に不服があるときの手続きです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)審査請求書の提出先は地方厚生局の社会保険審査官
請求の期限審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行います
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

審査請求は地方厚生局に置かれた社会保険審査官に対して行います。審査請求書の提出先は地方厚生局の社会保険審査官で、近畿厚生局の窓口は近畿厚生局 社会保険審査官(電話番号06-7711-8001)です。年金関係は日本年金機構の年金事務所、健康保険関係は全国健康保険協会・健康保険組合などを経由して提出することもでき、e-Gov電子申請や郵送でも手続きできます。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行います。

近畿厚生局 社会保険審査官〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋1-1-22 大江ビル8階/電話 06-7711-8001
※ 健康保険、厚生年金保険、国民年金等の被保険者の資格、標準報酬又は年金・保険給付等の処分決定に係る審査請求に関する事務を担当します。

🔴 期限を過ぎると争えなくなります。審査請求は決定を知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内です。
🔵 障害年金では、初診日をいつと認定するかが結論を分けることがあります。当時のカルテ・受診状況等証明書など、初診日を裏づける資料が要ります。

出典: 近畿厚生局「お問い合わせ(業務内容)/近畿厚生局」/近畿厚生局「社会保険審査官」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 社会保険審査官及び社会保険審査会法(e-Gov法令検索)/近畿厚生局「お問い合わせ(業務内容)/近畿厚生局」(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/index.html)

📋 手続きの流れ

1
🔴 期限を確かめる
審査請求ができるのは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令についてのご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
決定通知書と資料を読み直す
なぜその決定になったのかを確かめます。診断書の記載や、初診日の認定が争点になることがあります。
社会保険労務士 審査請求の代理(事務代理)は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号の3)。
3
審査請求書を出す
社会保険審査官あてに、何にどう納得できないかを書いて出します。
4
決定を待つ
社会保険審査官が審理し、決定が出ます。
5
それでも納得できないときは
社会保険審査会(厚生労働省内)へ再審査請求ができます。期限は決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内です。
社会保険労務士 再審査請求の代理(事務代理)は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号の3)。

❓ よくあるご質問

年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、どこで手続きしますか?

審査請求は地方厚生局に置かれた社会保険審査官に対して行います。審査請求書の提出先は地方厚生局の社会保険審査官で、近畿厚生局の窓口は近畿厚生局 社会保険審査官(電話番号06-7711-8001)です。

年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、何から始めますか?

期限を確かめるから始めます。審査請求ができるのは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。

年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、いつまでに手続きしますか?

審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行います。

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