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障害年金が認められなかった、等級が思っていたより低い、遺族年金が却下された——決定に不服があるときの手続きです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
審査請求は地方厚生局に置かれた社会保険審査官に対して行います。大阪府にお住まいの方の窓口は近畿厚生局です。🔵 近畿厚生局の社会保険審査の窓口の所在地・電話番号は、近畿厚生局にお問い合わせください。
| 近畿厚生局 社会保険審査官 | ※ 大阪府を含む近畿は近畿厚生局が担当します。🔵 窓口の所在地・直通番号は近畿厚生局にお問い合わせください。 |
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🔴 期限を過ぎると争えなくなります。審査請求は決定を知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内です。
🔵 障害年金では、初診日をいつと認定するかが結論を分けることがあります。当時のカルテ・受診状況等証明書など、初診日を裏づける資料が要ります。
出典: 厚生労働省 近畿厚生局/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月19日/出典: 日本年金機構 不服の申立て(審査請求)(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/fufuku/20140709.html)/近畿厚生局 社会保険審査事務室
年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、大阪府のどこで手続きしますか?
審査請求は地方厚生局に置かれた社会保険審査官に対して行います。大阪府にお住まいの方の窓口は近畿厚生局です。
年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、何から始めますか?
期限を確かめるから始めます。審査請求ができるのは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。
年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。
年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、いつまでに手続きしますか?
審査請求ができるのは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。