こまったら、地域の専門家へ。
障害年金が認められなかった、等級が思っていたより低い、遺族年金が却下された——決定に不服があるときの手続きです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 請求の期限 | 審査請求は決定を知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内です |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
審査請求は地方厚生局に置かれた社会保険審査官に対して行います。熊本県にお住まいの方の審査請求の窓口は九州厚生局 社会保険審査官(〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル4F/092-707-1135)です。
| 九州厚生局 社会保険審査官 | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル4F/電話 092-707-1135 ※ 年金・健康保険の処分に対する審査請求の窓口です(熊本県は九州厚生局の管轄)。 |
|---|
🔴 期限を過ぎると争えなくなります。審査請求は決定を知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内です。
🔵 障害年金では、初診日をいつと認定するかが結論を分けることがあります。当時のカルテ・受診状況等証明書など、初診日を裏づける資料が要ります。
出典: 九州厚生局「社会保険審査官」/九州厚生局「所在地・連絡先(管理課、医療課、調査課、指導監査課、社会保険審査官)」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 社会保険審査官及び社会保険審査会法(e-Gov法令検索)/九州厚生局「所在地・連絡先(管理課、医療課、調査課、指導監査課、社会保険審査官)」(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/about/shozai_dainicyousya.html)
年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、熊本県のどこで手続きしますか?
審査請求は地方厚生局に置かれた社会保険審査官に対して行います。熊本県にお住まいの方の審査請求の窓口は九州厚生局 社会保険審査官(〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル4F/092-707-1135)です。
年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、何から始めますか?
期限を確かめるから始めます。審査請求ができるのは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。
年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。
年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、いつまでに手続きしますか?
審査請求ができるのは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。
👉 年金の決定に納得できないとき(審査請求)を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。