こまったら、地域の専門家へ。
障害年金が認められなかった、等級が思っていたより低い、遺族年金が却下された——決定に不服があるときの手続きです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 請求の期限 | 審査請求は決定を知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内です |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
審査請求は地方厚生局に置かれた社会保険審査官に対して行います。石川県にお住まいの方の窓口は、石川県を管轄する東海北陸厚生局の社会保険審査官(〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館6階)です。年金・健康保険制度に関する審査請求の問い合わせは0570-666-445(ナビダイヤル)で、開庁時間は午前8時30分から午後5時15分です(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)。
| 東海北陸厚生局 社会保険審査官 | 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館6階/電話 0570-666-445(ナビダイヤル) ※ 年金・健康保険制度に関する審査請求の窓口です(東海北陸厚生局は石川県を管轄し、石川事務所があります)。開庁時間は午前8時30分から午後5時15分です(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)。 |
|---|
🔴 期限を過ぎると争えなくなります。審査請求は決定を知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内です。
🔵 障害年金では、初診日をいつと認定するかが結論を分けることがあります。当時のカルテ・受診状況等証明書など、初診日を裏づける資料が要ります。
出典: 東海北陸厚生局「社会保険審査官」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 社会保険審査官及び社会保険審査会法(e-Gov法令検索)/東海北陸厚生局「社会保険審査官」(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/gyomu/bu_ka/shakaihoken_shinsa/index.html)
年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、石川県のどこで手続きしますか?
審査請求は地方厚生局に置かれた社会保険審査官に対して行います。石川県にお住まいの方の窓口は、石川県を管轄する東海北陸厚生局の社会保険審査官(〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館6階)です。
年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、何から始めますか?
期限を確かめるから始めます。審査請求ができるのは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。
年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。
年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、いつまでに手続きしますか?
審査請求ができるのは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。
👉 年金の決定に納得できないとき(審査請求)を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。