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障害年金が認められなかった、等級が思っていたより低い、遺族年金が却下された——決定に不服があるときの手続きです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 窓口 | 青森県にお住まいの方の窓口は東北厚生局 社会保険審査官(仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア21F、022-208-5331) |
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| 請求の期限 | 審査請求は決定を知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内です |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
審査請求は地方厚生局に置かれた社会保険審査官に対して行います。青森県にお住まいの方の窓口は東北厚生局 社会保険審査官(仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア21F、022-208-5331)です。審査請求は郵送等のほか、e-Gov電子申請からも行えます。
| 東北厚生局 社会保険審査官 | 〒980-8426 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア21F/電話 022-208-5331 ※ 健康保険、船員保険、厚生年金保険及び国民年金の決定(処分)に対する審査請求を受け付けます。期間は決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。郵送のほか、e-Gov電子申請でも行えます。 |
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🔴 期限を過ぎると争えなくなります。審査請求は決定を知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内です。
🔵 障害年金では、初診日をいつと認定するかが結論を分けることがあります。当時のカルテ・受診状況等証明書など、初診日を裏づける資料が要ります。
出典: 東北厚生局「社会保険審査官」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 社会保険審査官及び社会保険審査会法(e-Gov法令検索)/東北厚生局「社会保険審査官」(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/gyomu/bu_ka/shakai_shinsa/index.html)
年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、青森県のどこで手続きしますか?
審査請求は地方厚生局に置かれた社会保険審査官に対して行います。青森県にお住まいの方の窓口は東北厚生局 社会保険審査官(仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア21F、022-208-5331)です。
年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、何から始めますか?
期限を確かめるから始めます。審査請求ができるのは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。
年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。
年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、いつまでに手続きしますか?
審査請求ができるのは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。
👉 年金の決定に納得できないとき(審査請求)を、ほかの都道府県と見比べる
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