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🕊️ 長崎県の家族が亡くなったあとの年金の手続き

受給停止の届出・未支給年金・遺族年金——家族が亡くなったときの年金手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

窓口年金事務所
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は年金事務所です(個人の相談は全国どこの年金事務所でも受け付け)。電話相談はねんきんダイヤル 0570-05-1165 に集約されています。窓口相談は予約制です。

すべての市区町村を見る(21件)
お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
長崎市長崎南年金事務所
〒850-8533 長崎県長崎市金屋町3-1/電話 095-825-8701
佐世保市佐世保年金事務所
〒857-8571 長崎県佐世保市稲荷町2-37/電話 0956-34-1189
西海市長崎南年金事務所
〒850-8533 長崎県長崎市金屋町3-1/電話 095-825-8701
諫早市諫早年金事務所
〒854-8540 長崎県諫早市栄田町47-39/電話 0957-25-1662
大村市諫早年金事務所
〒854-8540 長崎県諫早市栄田町47-39/電話 0957-25-1662
島原市諫早年金事務所
〒854-8540 長崎県諫早市栄田町47-39/電話 0957-25-1662
雲仙市諫早年金事務所
〒854-8540 長崎県諫早市栄田町47-39/電話 0957-25-1662
南島原市諫早年金事務所
〒854-8540 長崎県諫早市栄田町47-39/電話 0957-25-1662
平戸市佐世保年金事務所
〒857-8571 長崎県佐世保市稲荷町2-37/電話 0956-34-1189
松浦市佐世保年金事務所
〒857-8571 長崎県佐世保市稲荷町2-37/電話 0956-34-1189
佐々町佐世保年金事務所
〒857-8571 長崎県佐世保市稲荷町2-37/電話 0956-34-1189
五島市長崎南年金事務所
〒850-8533 長崎県長崎市金屋町3-1/電話 095-825-8701
小値賀町佐世保年金事務所
〒857-8571 長崎県佐世保市稲荷町2-37/電話 0956-34-1189
壱岐市長崎南年金事務所
〒850-8533 長崎県長崎市金屋町3-1/電話 095-825-8701
対馬市長崎南年金事務所
〒850-8533 長崎県長崎市金屋町3-1/電話 095-825-8701
時津町長崎南年金事務所
〒850-8533 長崎県長崎市金屋町3-1/電話 095-825-8701
東彼杵町諫早年金事務所
〒854-8540 長崎県諫早市栄田町47-39/電話 0957-25-1662
川棚町諫早年金事務所
〒854-8540 長崎県諫早市栄田町47-39/電話 0957-25-1662
波佐見町諫早年金事務所
〒854-8540 長崎県諫早市栄田町47-39/電話 0957-25-1662
新上五島町長崎南年金事務所
〒850-8533 長崎県長崎市金屋町3-1/電話 095-825-8701
長与町長崎南年金事務所
〒850-8533 長崎県長崎市金屋町3-1/電話 095-825-8701

出典: 日本年金機構「長崎県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
年金の受給を止める届出をする
亡くなった方が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を出します(国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できます)。
戸籍謄本など必要書類の取得は、行政書士にご相談できます。
2
未支給年金を請求する
亡くなった月の分まで受け取れる年金が残っていれば、生計を同じくしていた遺族が請求できます。
社会保険労務士 年金の請求手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
遺族年金に該当するか確認し、請求する
遺族基礎年金・遺族厚生年金の要件に当たるかを確認し、該当すれば請求します。
社会保険労務士 遺族年金の請求は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、長崎県のどこで手続きしますか?

窓口は年金事務所です(個人の相談は全国どこの年金事務所でも受け付け)。電話相談はねんきんダイヤル 0570-05-1165 に集約されています。

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、何から始めますか?

年金の受給を止める届出をするから始めます。亡くなった方が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を出します(国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できます)。

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、いつまでに手続きしますか?

亡くなった方が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を出します(国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できます)。

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