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🕊️ 秋田県の家族が亡くなったあとの年金の手続き

受給停止の届出・未支給年金・遺族年金——家族が亡くなったときの年金手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

窓口年金事務所
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は年金事務所です(個人の相談は全国どこの年金事務所でも受け付け)。電話相談はねんきんダイヤル 0570-05-1165 に集約されています。窓口相談は予約制です。

すべての市区町村を見る(25件)
お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
秋田市秋田年金事務所
〒010-8565 秋田県秋田市保戸野鉄砲町5-20/電話 018-865-2392
大館市鷹巣年金事務所
〒018-3312 秋田県北秋田市花園町18-1/電話 0186-62-1490
鹿角市鷹巣年金事務所
〒018-3312 秋田県北秋田市花園町18-1/電話 0186-62-1490
小坂町
北秋田市鷹巣年金事務所
〒018-3312 秋田県北秋田市花園町18-1/電話 0186-62-1490
上小阿仁村
能代市鷹巣年金事務所
〒018-3312 秋田県北秋田市花園町18-1/電話 0186-62-1490
藤里町
三種町
八峰町
男鹿市秋田年金事務所
〒010-8565 秋田県秋田市保戸野鉄砲町5-20/電話 018-865-2392
潟上市秋田年金事務所
〒010-8565 秋田県秋田市保戸野鉄砲町5-20/電話 018-865-2392
五城目町
八郎潟町
井川町
大潟村
由利本荘市本荘年金事務所
〒015-8505 秋田県由利本荘市表尾崎町21-2/電話 0184-24-1111
にかほ市本荘年金事務所
〒015-8505 秋田県由利本荘市表尾崎町21-2/電話 0184-24-1111
大仙市大曲年金事務所
〒014-0027 秋田県大仙市大曲通町6-26/電話 0187-63-2296
仙北市大曲年金事務所
〒014-0027 秋田県大仙市大曲通町6-26/電話 0187-63-2296
美郷町
横手市大曲年金事務所
〒014-0027 秋田県大仙市大曲通町6-26/電話 0187-63-2296
湯沢市大曲年金事務所
〒014-0027 秋田県大仙市大曲通町6-26/電話 0187-63-2296
羽後町
東成瀬村

出典: 日本年金機構「秋田県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
年金の受給を止める届出をする
亡くなった方が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を出します(国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できます)。
戸籍謄本など必要書類の取得は、行政書士にご相談できます。
2
未支給年金を請求する
亡くなった月の分まで受け取れる年金が残っていれば、生計を同じくしていた遺族が請求できます。
社会保険労務士 年金の請求手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
遺族年金に該当するか確認し、請求する
遺族基礎年金・遺族厚生年金の要件に当たるかを確認し、該当すれば請求します。
社会保険労務士 遺族年金の請求は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、秋田県のどこで手続きしますか?

窓口は年金事務所です(個人の相談は全国どこの年金事務所でも受け付け)。電話相談はねんきんダイヤル 0570-05-1165 に集約されています。

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、何から始めますか?

年金の受給を止める届出をするから始めます。亡くなった方が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を出します(国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できます)。

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、いつまでに手続きしますか?

亡くなった方が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を出します(国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できます)。

🏢 相談できる窓口

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