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🚢 東京都の内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)

国内の海上で貨物を運ぶ事業(内航海運業)を始めるときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月16日

📌 この手続きの要点

手数料登録に手数料はかかりませんが(国土交通省の案内に「手数料:なし」と明記)、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一)
かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は2か月です
最終確認日2026年9月16日

🏛️ 行政窓口情報

国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。所管は地方運輸局(関東運輸局)で、東京の海事窓口は東京運輸支局 青海庁舎です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。

窓口所在地・電話
東京運輸支局 青海庁舎(海事部門)〒135-0064 江東区青海2-7-11/電話 03-5530-2320〜2328(部門別)
※ 東京の船員・海技・船舶関係の窓口です(平日8:30〜17:15)。

標準処理期間は2か月です。登録に手数料はかかりませんが(国土交通省の案内に「手数料:なし」と明記)、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一)。

出典: 関東運輸局「東京運輸支局 所在地」/国土交通省 手続きワンストップサービス「内航海運業の登録」案内情報/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年9月16日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
事業計画と船をそろえる
使用船舶(自己所有・裸傭船)・航路・積み荷の計画を固めます。
2
登録申請する
内航海運業の登録申請書と添付書類を海事窓口へ。
海事代理士 内航海運業の登録申請は海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/内航海運業法)。海事代理士にご相談いただけます。
3
登録後の義務を守る
安全管理・事業報告など、登録後の義務を確かめて運航します。

❓ よくあるご質問

内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、東京都のどこで手続きしますか?

国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。所管は地方運輸局(関東運輸局)で、東京の海事窓口は東京運輸支局 青海庁舎です。

内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、何から始めますか?

事業計画と船をそろえるから始めます。使用船舶(自己所有・裸傭船)・航路・積み荷の計画を固めます。

内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

👉 内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)を、ほかの都道府県と見比べる

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