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Komattara内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)東京都

🚢 東京都の内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)

国内の海上で貨物を運ぶ事業(内航海運業)を始めるときの流れです。

📋 手続きの流れ

1
事業計画と船をそろえる
使用船舶(自己所有・裸傭船)・航路・積み荷の計画を固めます。
2
登録申請する
内航海運業の登録申請書と添付書類を海事窓口へ。
海事代理士 内航海運業の登録申請は海事代理士の業務です(内航海運業法)。
3
登録後の義務を守る
安全管理・事業報告など、登録後の義務を確かめて運航します。

🏢 無料相談できる事務所

東京都には、まだ登録された士業の先生がいません。担当していただける先生を募集しています。

🔗 関連する手続き

🏛️ 行政窓口情報

国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。所管は地方運輸局(関東運輸局)で、東京の海事窓口は東京運輸支局 青海庁舎です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。

窓口所在地・電話
東京運輸支局 青海庁舎(海事部門)〒135-0064 江東区青海2-7-11/電話 03-5530-2320〜2328(部門別)
※ 東京の船員・海技・船舶関係の窓口です(平日8:30〜17:15)。

出典: 関東運輸局「東京運輸支局 所在地」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)