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国内の海上で貨物を運ぶ事業(内航海運業)を始めるときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月16日
| 手数料 | 登録に手数料はかかりませんが(国土交通省の案内に「手数料:なし」と明記)、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一) |
|---|---|
| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は2か月です |
| 最終確認日 | 2026年9月16日 |
国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。所管は地方運輸局(関東運輸局)で、東京の海事窓口は東京運輸支局 青海庁舎です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東京運輸支局 青海庁舎(海事部門) | 〒135-0064 江東区青海2-7-11/電話 03-5530-2320〜2328(部門別) ※ 東京の船員・海技・船舶関係の窓口です(平日8:30〜17:15)。 |
標準処理期間は2か月です。登録に手数料はかかりませんが(国土交通省の案内に「手数料:なし」と明記)、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一)。
出典: 関東運輸局「東京運輸支局 所在地」/国土交通省 手続きワンストップサービス「内航海運業の登録」案内情報/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年9月16日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、東京都のどこで手続きしますか?
国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。所管は地方運輸局(関東運輸局)で、東京の海事窓口は東京運輸支局 青海庁舎です。
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、何から始めますか?
事業計画と船をそろえるから始めます。使用船舶(自己所有・裸傭船)・航路・積み荷の計画を固めます。
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
👉 内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)を、ほかの都道府県と見比べる
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