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国内の海上で貨物を運ぶ事業(内航海運業)を始めるときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 近畿運輸局(海事関係) | ※ 船員・船舶に関する手続きは地方運輸局または運輸支局の海事窓口が扱います。🔵 大阪府内のどの窓口が船員・船舶関係の事務を扱うかは、近畿運輸局にお問い合わせください。 |
登録に手数料はかかりませんが(国土交通省の案内に「手数料:なし」と明記)、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一)。標準処理期間は2か月です。
出典: 近畿運輸局「近畿の運輸支局・自動車検査登録事務所の管轄地域」/国土交通省 手続きワンストップサービス「内航海運業の登録」案内情報/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年9月19日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、大阪府のどこで手続きしますか?
国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、何から始めますか?
事業計画と船をそろえるから始めます。使用船舶(自己所有・裸傭船)・航路・積み荷の計画を固めます。
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。