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国内の海上で貨物を運ぶ事業(内航海運業)を始めるときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 中部運輸局 海事振興部・海上安全環境部 | 〒460-8528 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館 ※ 中部運輸局はダイヤルインを導入しており、各課に直接電話をかけられます。船員に関する資格証明等の交付届出事務、海技免状・小型船舶操縦免許の交付事務は海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課(ダイヤルイン 952-8027)です。 |
登録に手数料はかかりませんが(国土交通省の案内に「手数料:なし」と明記)、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一)。標準処理期間は2か月です。
出典: 国土交通省 中部運輸局「組織と業務」/国土交通省 手続きワンストップサービス「内航海運業の登録」案内情報/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年9月20日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、愛知県のどこで手続きしますか?
国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、何から始めますか?
事業計画と船をそろえるから始めます。使用船舶(自己所有・裸傭船)・航路・積み荷の計画を固めます。
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。