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内縁(事実婚)の関係を解消するときの、財産の清算や慰謝料の決め方です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
内縁関係にも、婚姻に準じて財産分与や慰謝料の考え方が適用されます(判例)。話し合いで決まらないときは家庭裁判所の調停(内縁関係調整調停)を利用できます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。🔴内縁には相続権がありません=関係解消時の清算と、パートナーに残す場合の遺言はセットで考えます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| さいたま家庭裁判所 | 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-45 |
| さいたま家庭裁判所越谷支部 | 〒343-0023 越谷市東越谷9-2-8 |
| さいたま家庭裁判所川越支部 | 〒350-8531 川越市宮下町2-1-3 |
| さいたま家庭裁判所熊谷支部 | 〒360-0041 熊谷市宮町1-68 |
| さいたま家庭裁判所秩父支部 | 〒368-0035 秩父市上町2-9-12/電話 0494-22-0226(代表) |
| さいたま家庭裁判所久喜出張所 | 〒346-0016 久喜市久喜東1-15-3/電話 0480-21-0157(代表) |
| さいたま家庭裁判所飯能出張所 | 〒357-0021 飯能市大字双柳371/電話 042-972-2342(代表) |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地(さいたま家庭裁判所)」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月19日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
内縁・事実婚の解消は、埼玉県のどこで手続きしますか?
内縁関係にも、婚姻に準じて財産分与や慰謝料の考え方が適用されます(判例)。話し合いで決まらないときは家庭裁判所の調停(内縁関係調整調停)を利用できます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。
内縁・事実婚の解消は、何から始めますか?
関係と財産の事実を整理するから始めます。同居の期間・家計の実態・共同で築いた財産を整理します(内縁の立証資料になります)。
内縁・事実婚の解消は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。