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内縁(事実婚)の関係を解消するときの、財産の清算や慰謝料の決め方です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
内縁関係にも、婚姻に準じて財産分与や慰謝料の考え方が適用されます(判例)。話し合いで決まらないときは家庭裁判所の調停(内縁関係調整調停)を利用できます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。🔴内縁には相続権がありません=関係解消時の清算と、パートナーに残す場合の遺言はセットで考えます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 仙台家庭裁判所 | 〒980-8637 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1 |
| 仙台家庭裁判所大河原支部 | 〒989-1231 宮城県柴田郡大河原町字中川原9/電話 0224-52-2102 |
| 仙台家庭裁判所古川支部 | 〒989-6161 宮城県大崎市古川駅南2-9-46/電話 0229-22-1694 |
| 仙台家庭裁判所石巻支部 | 〒986-0832 宮城県石巻市泉町4-4-28/電話 0225-22-0363 |
| 仙台家庭裁判所気仙沼支部 | 〒988-0022 宮城県気仙沼市河原田1-2-30/電話 0226-22-6626 |
| 仙台家庭裁判所登米支部 | 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池桜小路105-3/電話 0220-52-2011 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 仙台家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
内縁・事実婚の解消は、宮城県のどこで手続きしますか?
内縁関係にも、婚姻に準じて財産分与や慰謝料の考え方が適用されます(判例)。話し合いで決まらないときは家庭裁判所の調停(内縁関係調整調停)を利用できます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。
内縁・事実婚の解消は、何から始めますか?
関係と財産の事実を整理するから始めます。同居の期間・家計の実態・共同で築いた財産を整理します(内縁の立証資料になります)。
内縁・事実婚の解消は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。