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内縁(事実婚)の関係を解消するときの、財産の清算や慰謝料の決め方です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
内縁関係にも、婚姻に準じて財産分与や慰謝料の考え方が適用されます(判例)。話し合いで決まらないときは家庭裁判所の調停(内縁関係調整調停)を利用できます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。🔴内縁には相続権がありません=関係解消時の清算と、パートナーに残す場合の遺言はセットで考えます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 京都家庭裁判所 | 〒606-0801 京都府京都市左京区下鴨宮河町1/電話 075-722-7211 |
| 京都家庭裁判所園部支部 | 〒622-0004 京都府南丹市園部町小桜町30/電話 0771-62-0840 |
| 京都家庭裁判所宮津支部 | 〒626-0017 京都府宮津市字島崎2043-1/電話 0772-22-2393 |
| 京都家庭裁判所舞鶴支部 | 〒624-0853 京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町149/電話 0773-75-0958 |
| 京都家庭裁判所福知山支部 | 〒620-0035 京都府福知山市字内記9/電話 0773-22-3663 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 京都家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
内縁・事実婚の解消は、京都府のどこで手続きしますか?
内縁関係にも、婚姻に準じて財産分与や慰謝料の考え方が適用されます(判例)。話し合いで決まらないときは家庭裁判所の調停(内縁関係調整調停)を利用できます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。
内縁・事実婚の解消は、何から始めますか?
関係と財産の事実を整理するから始めます。同居の期間・家計の実態・共同で築いた財産を整理します(内縁の立証資料になります)。
内縁・事実婚の解消は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。