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Komattara内縁・事実婚の解消福岡県

💐 福岡県の内縁・事実婚の解消

内縁(事実婚)の関係を解消するときの、財産の清算や慰謝料の決め方です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

内縁関係にも、婚姻に準じて財産分与や慰謝料の考え方が適用されます(判例)。話し合いで決まらないときは家庭裁判所の調停(内縁関係調整調停)を利用できます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。🔴内縁には相続権がありません=関係解消時の清算と、パートナーに残す場合の遺言はセットで考えます。

家庭裁判所所在地・電話
福岡家庭裁判所〒810-8652 福岡市中央区六本松4-2-4/電話 092-711-9651
福岡家庭裁判所甘木出張所〒838-0061 朝倉市菩提寺571/電話 0946-22-2113
福岡家庭裁判所飯塚支部〒820-8506 飯塚市新立岩10-29/電話 0948-22-1150
福岡家庭裁判所直方支部〒822-0014 直方市丸山町1-4/電話 0949-22-0522
福岡家庭裁判所田川支部〒826-8567 田川市千代町1-5/電話 0947-42-0163
福岡家庭裁判所久留米支部〒830-8512 久留米市篠山町21/電話 0942-39-6943
福岡家庭裁判所八女支部〒834-0031 八女市本町537-4/電話 0943-23-4036
福岡家庭裁判所柳川支部〒832-0045 柳川市本町4/電話 0944-72-3121
福岡家庭裁判所大牟田支部〒836-0052 大牟田市白金町101/電話 0944-53-3503
福岡家庭裁判所小倉支部〒803-8532 北九州市小倉北区金田1-4-1/電話 093-561-3431
福岡家庭裁判所行橋支部〒824-0001 行橋市行事1-8-23/電話 0930-22-0035

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「福岡県内の管轄区域表」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月20日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)

📋 手続きの流れ

1
関係と財産の事実を整理する
同居の期間・家計の実態・共同で築いた財産を整理します(内縁の立証資料になります)。
2
話し合って条件を決め、書面にする
財産の分け方・解決金・住まいの扱いを話し合い、決まったことを書面にします。公正証書にすると、約束した支払いを後から確実にできます。
内縁解消の合意書・公正証書の作成は、行政書士にご相談できます。
3
まとまらなければ調停へ
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に内縁関係調整調停を申し立てます。
弁護士 内縁解消の交渉・調停の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

内縁・事実婚の解消は、福岡県のどこで手続きしますか?

内縁関係にも、婚姻に準じて財産分与や慰謝料の考え方が適用されます(判例)。話し合いで決まらないときは家庭裁判所の調停(内縁関係調整調停)を利用できます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。

内縁・事実婚の解消は、何から始めますか?

関係と財産の事実を整理するから始めます。同居の期間・家計の実態・共同で築いた財産を整理します(内縁の立証資料になります)。

内縁・事実婚の解消は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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