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内縁(事実婚)の関係を解消するときの、財産の清算や慰謝料の決め方です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 手数料 | 申立手数料は収入印紙1,200円分 |
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| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
内縁関係にも、婚姻に準じて財産分与や慰謝料の考え方が適用されます(判例)。話し合いで決まらないときは家庭裁判所の調停(内縁関係調整調停)を利用できます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。🔴内縁には相続権がありません=関係解消時の清算と、パートナーに残す場合の遺言はセットで考えます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 秋田家庭裁判所 | 〒010-8504 秋田県秋田市山王7-1-1/電話 018-824-3121 |
| 秋田家庭裁判所本荘支部 | 〒015-0872 秋田県由利本荘市瓦谷地21/電話 0184-22-3916 |
| 秋田家庭裁判所能代支部 | 〒016-0817 秋田県能代市上町1-15/電話 0185-52-3278 |
| 秋田家庭裁判所大館支部 | 〒017-0891 秋田県大館市字中城15/電話 0186-42-0071 |
| 秋田家庭裁判所鹿角出張所 | 〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字下中島1-1/電話 0186-23-2262 |
| 秋田家庭裁判所大曲支部 | 〒014-0063 秋田県大仙市大曲日の出町1-20-4/電話 0187-63-2033 |
| 秋田家庭裁判所角館出張所 | 〒014-0372 秋田県仙北市角館町小館77-4/電話 0187-53-2305 |
| 秋田家庭裁判所横手支部 | 〒013-0013 秋田県横手市城南町2-1/電話 0182-32-4130 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 秋田家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
内縁・事実婚の解消は、秋田県のどこで手続きしますか?
内縁関係にも、婚姻に準じて財産分与や慰謝料の考え方が適用されます(判例)。話し合いで決まらないときは家庭裁判所の調停(内縁関係調整調停)を利用できます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。
内縁・事実婚の解消は、何から始めますか?
関係と財産の事実を整理するから始めます。同居の期間・家計の実態・共同で築いた財産を整理します(内縁の立証資料になります)。
内縁・事実婚の解消は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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