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相手が任意保険に入っていない・自賠責もない・ひき逃げで相手が分からないときの補償の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
相手が自賠責にも入っていない・ひき逃げで不明のときは、国の政府保障事業に請求できます。受付は損害保険会社(共済組合)の窓口です。任意保険が無いだけの相手には、自賠責への被害者請求と、相手本人への直接請求ができます。政府保障事業の塡補は自賠責保険・共済の支払基準に準じ、限度額は被害者1人につき傷害120万円・死亡3,000万円・後遺障害75万円~4,000万円です。請求できるのは被害者のみで、健康保険、労災保険などの社会保険から給付を受けるべき場合は、その金額を差し引いて塡補します(国土交通省)。
出典: 国土交通省「損害賠償を受けるときは(無保険車・ひき逃げ)」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日
無保険車・ひき逃げの事故(政府保障事業)は、宮城県のどこで手続きしますか?
相手が自賠責にも入っていない・ひき逃げで不明のときは、国の政府保障事業に請求できます。受付は損害保険会社(共済組合)の窓口です。
無保険車・ひき逃げの事故(政府保障事業)は、何から始めますか?
相手の保険加入状況を確かめるから始めます。自賠責の有無・任意保険の有無を確認します。ひき逃げは警察に届け出ます。
無保険車・ひき逃げの事故(政府保障事業)は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
👉 無保険車・ひき逃げの事故(政府保障事業)を、ほかの都道府県と見比べる
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