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亡くなった家族が受け取れるはずだった年金を請求する手続きの、鳥取県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 請求先(窓口) | お住まいの地域を管轄する年金事務所 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。請求できるのは生計を同じくしていた遺族で、配偶者・子・父母…の順です。年金受給権者死亡届と同時に出すのが確実です。お電話はねんきんダイヤル(0570-05-1165)へ。
| お住まいの市区町村 | 管轄の年金事務所(国民年金) |
|---|---|
| 鳥取市 | 鳥取年金事務所 〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町176/電話 0857-27-8311 |
| 智頭町 | 鳥取年金事務所 〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町176/電話 0857-27-8311 |
| 八頭町 | 鳥取年金事務所 〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町176/電話 0857-27-8311 |
| 若桜町 | 鳥取年金事務所 〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町176/電話 0857-27-8311 |
| 岩美町 | 鳥取年金事務所 〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町176/電話 0857-27-8311 |
| 倉吉市 | 倉吉年金事務所 〒682-0023 鳥取県倉吉市山根619-1/電話 0858-26-5311 |
| 三朝町 | 倉吉年金事務所 〒682-0023 鳥取県倉吉市山根619-1/電話 0858-26-5311 |
| 湯梨浜町 | 倉吉年金事務所 〒682-0023 鳥取県倉吉市山根619-1/電話 0858-26-5311 |
| 琴浦町 | 倉吉年金事務所 〒682-0023 鳥取県倉吉市山根619-1/電話 0858-26-5311 |
| 北栄町 | 倉吉年金事務所 〒682-0023 鳥取県倉吉市山根619-1/電話 0858-26-5311 |
| 米子市 | 米子年金事務所 〒683-0805 鳥取県米子市西福原2-1-34/電話 0859-34-6111 |
| 境港市 | 米子年金事務所 〒683-0805 鳥取県米子市西福原2-1-34/電話 0859-34-6111 |
| 日吉津村 | 米子年金事務所 〒683-0805 鳥取県米子市西福原2-1-34/電話 0859-34-6111 |
| 大山町 | 米子年金事務所 〒683-0805 鳥取県米子市西福原2-1-34/電話 0859-34-6111 |
| 南部町 | 米子年金事務所 〒683-0805 鳥取県米子市西福原2-1-34/電話 0859-34-6111 |
| 伯耆町 | 米子年金事務所 〒683-0805 鳥取県米子市西福原2-1-34/電話 0859-34-6111 |
| 日南町 | 米子年金事務所 〒683-0805 鳥取県米子市西福原2-1-34/電話 0859-34-6111 |
| 日野町 | 米子年金事務所 〒683-0805 鳥取県米子市西福原2-1-34/電話 0859-34-6111 |
| 江府町 | 米子年金事務所 〒683-0805 鳥取県米子市西福原2-1-34/電話 0859-34-6111 |
請求書の提出から決定通知書が届くまでおおむね3〜4か月、受け取りはその50日程度後です。
出典: 日本年金機構「鳥取県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/厚生労働省(日本年金機構作成)「未支給年金 お手続きガイド」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月26日
未支給年金の請求は、鳥取県のどこで手続きしますか?
請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。
未支給年金の請求は、何から始めますか?
死亡届と同時に準備するから始めます。年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。
未支給年金の請求は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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