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🏦 岩手県の未支給年金の請求

亡くなった家族が受け取れるはずだった年金を請求する手続きの、岩手県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

請求先(窓口)お住まいの地域を管轄する年金事務所
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。請求できるのは生計を同じくしていた遺族で、配偶者・子・父母…の順です。年金受給権者死亡届と同時に出すのが確実です。お電話はねんきんダイヤル(0570-05-1165)へ。

すべての市区町村を見る(33件)
お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
盛岡市盛岡年金事務所
〒020-8511 岩手県盛岡市中ノ橋通1-6-8 monaka 4階/電話 019-623-6211
八幡平市盛岡年金事務所
〒020-8511 岩手県盛岡市中ノ橋通1-6-8 monaka 4階/電話 019-623-6211
滝沢市盛岡年金事務所
〒020-8511 岩手県盛岡市中ノ橋通1-6-8 monaka 4階/電話 019-623-6211
雫石町盛岡年金事務所
〒020-8511 岩手県盛岡市中ノ橋通1-6-8 monaka 4階/電話 019-623-6211
葛巻町盛岡年金事務所
〒020-8511 岩手県盛岡市中ノ橋通1-6-8 monaka 4階/電話 019-623-6211
岩手町盛岡年金事務所
〒020-8511 岩手県盛岡市中ノ橋通1-6-8 monaka 4階/電話 019-623-6211
紫波町盛岡年金事務所
〒020-8511 岩手県盛岡市中ノ橋通1-6-8 monaka 4階/電話 019-623-6211
矢巾町盛岡年金事務所
〒020-8511 岩手県盛岡市中ノ橋通1-6-8 monaka 4階/電話 019-623-6211
花巻市花巻年金事務所
〒025-8503 岩手県花巻市材木町8-8/電話 0198-23-3351
遠野市花巻年金事務所
〒025-8503 岩手県花巻市材木町8-8/電話 0198-23-3351
北上市花巻年金事務所
〒025-8503 岩手県花巻市材木町8-8/電話 0198-23-3351
西和賀町花巻年金事務所
〒025-8503 岩手県花巻市材木町8-8/電話 0198-23-3351
奥州市一関年金事務所
〒021-8502 岩手県一関市五代町8-23/電話 0191-23-4246
金ケ崎町一関年金事務所
〒021-8502 岩手県一関市五代町8-23/電話 0191-23-4246
一関市一関年金事務所
〒021-8502 岩手県一関市五代町8-23/電話 0191-23-4246
平泉町一関年金事務所
〒021-8502 岩手県一関市五代町8-23/電話 0191-23-4246
大船渡市一関年金事務所
〒021-8502 岩手県一関市五代町8-23/電話 0191-23-4246
陸前高田市一関年金事務所
〒021-8502 岩手県一関市五代町8-23/電話 0191-23-4246
住田町一関年金事務所
〒021-8502 岩手県一関市五代町8-23/電話 0191-23-4246
釜石市宮古年金事務所
〒027-8503 岩手県宮古市太田1-7-12/電話 0193-62-1963
大槌町宮古年金事務所
〒027-8503 岩手県宮古市太田1-7-12/電話 0193-62-1963
宮古市宮古年金事務所
〒027-8503 岩手県宮古市太田1-7-12/電話 0193-62-1963
山田町宮古年金事務所
〒027-8503 岩手県宮古市太田1-7-12/電話 0193-62-1963
岩泉町宮古年金事務所
〒027-8503 岩手県宮古市太田1-7-12/電話 0193-62-1963
田野畑村宮古年金事務所
〒027-8503 岩手県宮古市太田1-7-12/電話 0193-62-1963
久慈市二戸年金事務所
〒028-6196 岩手県二戸市福岡字川又18-16/電話 0195-23-4111
普代村宮古年金事務所
〒027-8503 岩手県宮古市太田1-7-12/電話 0193-62-1963
野田村二戸年金事務所
〒028-6196 岩手県二戸市福岡字川又18-16/電話 0195-23-4111
洋野町二戸年金事務所
〒028-6196 岩手県二戸市福岡字川又18-16/電話 0195-23-4111
二戸市二戸年金事務所
〒028-6196 岩手県二戸市福岡字川又18-16/電話 0195-23-4111
軽米町二戸年金事務所
〒028-6196 岩手県二戸市福岡字川又18-16/電話 0195-23-4111
九戸村二戸年金事務所
〒028-6196 岩手県二戸市福岡字川又18-16/電話 0195-23-4111
一戸町二戸年金事務所
〒028-6196 岩手県二戸市福岡字川又18-16/電話 0195-23-4111

請求書の提出から決定通知書が届くまでおおむね3〜4か月、受け取りはその50日程度後です。

出典: 日本年金機構「岩手県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/厚生労働省(日本年金機構作成)「未支給年金 お手続きガイド」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
死亡届と同時に準備する
年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。
相続手続き全体の整理・必要書類の収集は、社会保険労務士・行政書士にご相談できます。
2
生計同一関係の書類をそろえる
戸籍謄本、住民票(除票)、受け取る方の預金通帳などが必要です。別世帯の場合は生計同一関係に関する申立書を添えます。
社会保険労務士・行政書士 年金の請求書の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。戸籍の収集や相続関係説明図の作成は行政書士も行います。社会保険労務士・行政書士にご相談いただけます。
3
年金事務所へ請求する
未支給年金は相続財産ではなく、請求した遺族固有の権利として支払われます。
社会保険労務士 年金の請求手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

未支給年金の請求は、岩手県のどこで手続きしますか?

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。

未支給年金の請求は、何から始めますか?

死亡届と同時に準備するから始めます。年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。

未支給年金の請求は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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