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自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
| 届出先(窓口) | 都道府県知事等 |
|---|---|
| かかる日数(標準処理期間) | 東京都が処理する場合の標準処理期間は10日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条) |
| 根拠の法令 | 住宅宿泊事業法 |
| 最終確認日 | 2026年9月11日 |
届出先は都道府県知事等です。東京都では、🔴 特別区(23区)・八王子市・町田市はそれぞれの区・市が、それ以外の都内市町村域は東京都(産業労働局 観光部)が届出を受け付けます。事前相談は電話予約制です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。東京都が処理する場合の標準処理期間は10日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。特別区・八王子市・町田市では、期間が異なることがあります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東京都 産業労働局 観光部 振興課 旅行業・住宅宿泊事業担当 | 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎19階中央/電話 03-5320-4732 ※ 特別区(23区)・八王子市・町田市を除く都内市町村域の住宅が対象です。事前相談は電話予約制です。 |
| 特別区(23区)・八王子市・町田市の各窓口 | 各区・市の保健所または担当課/電話 各区市へお問い合わせください ※ 特別区(23区)・八王子市・町田市の住宅は、それぞれの区・市が届出を受け付けます。 |
届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行い、窓口へ持参することもできます。
出典: 東京都 産業労働局 観光部 振興課 旅行業・住宅宿泊事業担当/特別区(23区)・八王子市・町田市の各窓口/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/最終確認日: 2026年9月11日
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、東京都のどこで手続きしますか?
届出先は都道府県知事等です。東京都では、 特別区(23区)・八王子市・町田市はそれぞれの区・市が、それ以外の都内市町村域は東京都(産業労働局 観光部)が届出を受け付けます。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?
物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、どれくらいかかりますか?
東京都が処理する場合の標準処理期間は10日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。
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