Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 民泊を始める届出(住宅宿泊事業) > 東京都

🏠 東京都の民泊を始める届出(住宅宿泊事業)

自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

📌 この手続きの要点

届出先(窓口)都道府県知事等
かかる日数(標準処理期間)東京都が処理する場合の標準処理期間は10日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)
根拠の法令住宅宿泊事業法
最終確認日2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

届出先は都道府県知事等です。東京都では、🔴 特別区(23区)・八王子市・町田市はそれぞれの区・市が、それ以外の都内市町村域は東京都(産業労働局 観光部)が届出を受け付けます。事前相談は電話予約制です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。東京都が処理する場合の標準処理期間は10日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。特別区・八王子市・町田市では、期間が異なることがあります。

窓口所在地・電話
東京都 産業労働局 観光部 振興課 旅行業・住宅宿泊事業担当〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎19階中央/電話 03-5320-4732
※ 特別区(23区)・八王子市・町田市を除く都内市町村域の住宅が対象です。事前相談は電話予約制です。
特別区(23区)・八王子市・町田市の各窓口各区・市の保健所または担当課/電話 各区市へお問い合わせください
※ 特別区(23区)・八王子市・町田市の住宅は、それぞれの区・市が届出を受け付けます。

届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行い、窓口へ持参することもできます。

出典: 東京都 産業労働局 観光部 振興課 旅行業・住宅宿泊事業担当/特別区(23区)・八王子市・町田市の各窓口/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
物件と地域のルールを確認する
消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
要件の確認・消防など関係窓口との調整は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類を作成する
届出書のほか、図面・登記事項証明書・消防法令適合通知書などを整えます。
住宅宿泊事業届出書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
届け出て、届出番号を受ける
住宅のある場所に応じて、東京都または特別区・八王子市・町田市(下の行政窓口情報へ)に届け出ます。届出番号は予約サイトへの掲載に必要です。
届出書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、東京都のどこで手続きしますか?

届出先は都道府県知事等です。東京都では、 特別区(23区)・八王子市・町田市はそれぞれの区・市が、それ以外の都内市町村域は東京都(産業労働局 観光部)が届出を受け付けます。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?

物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、どれくらいかかりますか?

東京都が処理する場合の標準処理期間は10日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。

👉 民泊を始める届出(住宅宿泊事業)を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。