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🏠 奈良県の民泊を始める届出(住宅宿泊事業)

自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

届出先(窓口)都道府県知事等
根拠の法令住宅宿泊事業法
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。奈良県では、届出は原則として「民泊制度運営システム」を利用し、届出を検討中の方は届出住宅を管轄する保健所(郡山・中和・吉野の各保健所衛生課)への事前相談が勧められています(事前に日時を予約)。奈良市域では奈良市の条例が適用され、奈良市内の届出は奈良市保健所 保健衛生課が受理します。

窓口所在地・電話
奈良県 郡山保健所 衛生課〒639-1041 奈良県大和郡山市満願寺町60-1(郡山総合庁舎内)/電話 0743-51-0193
※ 大和郡山市・天理市・生駒市・山添村・平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町にある届出住宅の住宅宿泊事業の事前相談・届出先の保健所です(届出は原則として「民泊制度運営システム」を利用します)。
奈良県 中和保健所 衛生課〒634-8507 奈良県橿原市常盤町605-5(橿原総合庁舎内)/電話 0744-48-3033
※ 橿原市・桜井市・宇陀市・川西町・三宅町・田原本町・曽爾村・御杖村・高取町・明日香村・大和高田市・御所市・香芝市・葛城市・上牧町・王寺町・広陵町・河合町にある届出住宅の住宅宿泊事業の事前相談・届出先の保健所です(届出は原則として「民泊制度運営システム」を利用します)。
奈良県 吉野保健所 衛生課〒638-0045 奈良県吉野郡下市町新住15-3/電話 0747-64-8131
※ 吉野町・大淀町・下市町・黒滝村・天川村・下北山村・上北山村・川上村・東吉野村・五條市・野迫川村・十津川村にある届出住宅の住宅宿泊事業の事前相談・届出先の保健所です(届出は原則として「民泊制度運営システム」を利用します)。
奈良市保健所 保健衛生課〒630-8122 奈良県奈良市三条本町13番1号 はぐくみセンター(奈良市保健所・教育総合センター)/電話 0742-93-8395
※ 奈良市内の住宅宿泊事業の届出受理と監視指導を行う窓口です(奈良市域では奈良市の条例が適用されます)。

届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行い、窓口へ持参することもできます。

出典: 奈良県「住宅宿泊事業の手引き(R8.4改訂)」/奈良市「保健衛生課」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
物件と地域のルールを確認する
消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
要件の確認・消防など関係窓口との調整は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類を作成する
届出書のほか、図面・登記事項証明書・消防法令適合通知書などを整えます。
住宅宿泊事業届出書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
届け出て、届出番号を受ける
届出番号は予約サイトへの掲載に必要です。
届出書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、奈良県のどこで手続きしますか?

届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?

物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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