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🏠 長野県の民泊を始める届出(住宅宿泊事業)

自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。長野県では、住宅宿泊事業の届出先は、事業を行う施設の所在地を所管する保健福祉事務所長で、長野市内は長野市保健所長、松本市内は松本市保健所長です。届出は原則として観光庁の「民泊制度ポータルサイト」上の「民泊制度運営システム」で行います。

窓口所在地・電話
長野県 佐久保健福祉事務所(佐久保健所)〒385-8533 長野県佐久市大字跡部65-1 佐久合同庁舎内/電話 0267-63-3111
※ 管轄区域は小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町です。届出は原則として観光庁の「民泊制度運営システム」で行い、届出手続きや県条例による制限の内容は施設の所在地を所管する保健所に相談します。
長野県 上田保健福祉事務所(上田保健所)〒386-8555 長野県上田市材木町1-2-6 上田合同庁舎内/電話 0268-23-1260
※ 管轄区域は上田市、東御市、長和町、青木村です。届出は原則として観光庁の「民泊制度運営システム」で行い、届出手続きや県条例による制限の内容は施設の所在地を所管する保健所に相談します。
長野県 諏訪保健福祉事務所(諏訪保健所)〒392-8601 長野県諏訪市上川1丁目1644-10 諏訪合同庁舎内/電話 0266-53-6000
※ 管轄区域は岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村です。届出は原則として観光庁の「民泊制度運営システム」で行い、届出手続きや県条例による制限の内容は施設の所在地を所管する保健所に相談します。
長野県 伊那保健福祉事務所(伊那保健所)〒396-8666 長野県伊那市荒井3497 伊那合同庁舎内/電話 0265-78-2111
※ 管轄区域は伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村です。届出は原則として観光庁の「民泊制度運営システム」で行い、届出手続きや県条例による制限の内容は施設の所在地を所管する保健所に相談します。
長野県 飯田保健福祉事務所(飯田保健所)〒395-0034 長野県飯田市追手町2-678 飯田合同庁舎内/電話 0265-23-1111
※ 管轄区域は飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村です。届出は原則として観光庁の「民泊制度運営システム」で行い、届出手続きや県条例による制限の内容は施設の所在地を所管する保健所に相談します。
長野県 木曽保健福祉事務所(木曽保健所)〒397-8550 長野県木曽郡木曽町福島2757-1 木曽合同庁舎内/電話 0264-24-2211
※ 管轄区域は上松町、南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村、大桑村です。届出は原則として観光庁の「民泊制度運営システム」で行い、届出手続きや県条例による制限の内容は施設の所在地を所管する保健所に相談します。
長野県 松本保健福祉事務所(松本保健所)〒390-0852 長野県松本市大字島立1020 松本合同庁舎内/電話 0263-47-7800
※ 管轄区域は塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村です。届出は原則として観光庁の「民泊制度運営システム」で行い、届出手続きや県条例による制限の内容は施設の所在地を所管する保健所に相談します。
長野県 大町保健福祉事務所(大町保健所)〒398-8602 長野県大町市大字大町1058-2 大町合同庁舎内/電話 0261-22-5111
※ 管轄区域は大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村です。届出は原則として観光庁の「民泊制度運営システム」で行い、届出手続きや県条例による制限の内容は施設の所在地を所管する保健所に相談します。
長野県 長野保健福祉事務所(長野保健所)〒380-0936 長野県長野市中御所岡田98-1/電話 026-223-2131
※ 管轄区域は須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川村です。届出は原則として観光庁の「民泊制度運営システム」で行い、届出手続きや県条例による制限の内容は施設の所在地を所管する保健所に相談します。
長野県 北信保健福祉事務所(北信保健所)〒389-2255 長野県飯山市大字静間字町尻1340-1/電話 0269-62-3105
※ 管轄区域は中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村です。届出は原則として観光庁の「民泊制度運営システム」で行い、届出手続きや県条例による制限の内容は施設の所在地を所管する保健所に相談します。
長野市保健所〒380-0928 長野県長野市若里6-6-1/電話 026-226-9941
※ 長野市内で事業を行う場合は、長野市保健所長に届出をします。
松本市保健所〒390-8765 長野県松本市大字島立1020 松本合同庁舎内/電話 0263-40-0700
※ 松本市内で事業を行う場合は、松本市保健所長に届出をします。

届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行い、窓口へ持参することもできます。

出典: 長野県「動物取扱業の登録制」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/長野県「住宅宿泊事業(民泊)について」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
物件と地域のルールを確認する
消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
要件の確認・消防など関係窓口との調整は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類を作成する
届出書のほか、図面・登記事項証明書・消防法令適合通知書などを整えます。
住宅宿泊事業届出書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
届け出て、届出番号を受ける
届出番号は予約サイトへの掲載に必要です。
届出書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、長野県のどこで手続きしますか?

届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?

物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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