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自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
届出先は都道府県知事等です。事前相談は電話予約制です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。宮城県の住宅宿泊事業(民泊)の問い合わせ先は宮城県 環境生活部 食と暮らしの安全推進課(〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8番1号 13階/TEL:022-211-2645)です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 宮城県 仙南保健所(仙南保健福祉事務所) 獣疫薬事班 | 〒989-1243 宮城県柴田郡大河原町字南129-1/電話 0224-53-3119 ※ 管轄:白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町。住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用して行います。システムを利用できない方は、管轄の保健所・支所へ相談してください。 |
| 宮城県 塩釜保健所岩沼支所(仙台保健福祉事務所岩沼支所) 食品薬事班 | 〒989-2432 宮城県岩沼市中央三丁目1-18/電話 0223-22-6294 ※ 管轄:名取市、岩沼市、亘理町、山元町。住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用して行います。システムを利用できない方は、管轄の保健所・支所へ相談してください。 |
| 宮城県 塩釜保健所(仙台保健福祉事務所) 食品薬事班 | 〒985-0003 宮城県塩竈市北浜四丁目8-15/電話 022-363-5505 ※ 管轄:塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町。住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用して行います。システムを利用できない方は、管轄の保健所・支所へ相談してください。 |
| 宮城県 塩釜保健所黒川支所(仙台保健福祉事務所黒川支所) 食品薬事班 | 〒981-3304 宮城県富谷市ひより台二丁目42-2/電話 022-358-1111 ※ 管轄:富谷市、大和町、大郷町、大衡村。住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用して行います。システムを利用できない方は、管轄の保健所・支所へ相談してください。 |
| 宮城県 大崎保健所(北部保健福祉事務所) 獣疫薬事班 | 〒989-6117 宮城県大崎市古川旭四丁目1-1/電話 0229-87-8001 ※ 管轄:大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町。住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用して行います。システムを利用できない方は、管轄の保健所・支所へ相談してください。 |
| 宮城県 栗原保健所(北部保健福祉事務所栗原地域事務所) 食品薬事班 | 〒987-2251 宮城県栗原市築館藤木5-1/電話 0228-22-2115 ※ 管轄:栗原市。住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用して行います。システムを利用できない方は、管轄の保健所・支所へ相談してください。 |
| 宮城県 登米保健所(東部保健福祉事務所登米地域事務所) 食品薬事班 | 〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字西佐沼150-5/電話 0220-22-6120 ※ 管轄:登米市。住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用して行います。システムを利用できない方は、管轄の保健所・支所へ相談してください。 |
| 宮城県 石巻保健所(東部保健福祉事務所) 獣疫薬事班 | 〒986-0850 宮城県石巻市あゆみ野五丁目7番地/電話 0225-95-1475 ※ 管轄:石巻市、東松島市、女川町。住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用して行います。システムを利用できない方は、管轄の保健所・支所へ相談してください。 |
| 宮城県 気仙沼保健所(気仙沼保健福祉事務所) 環境廃棄物班 | 〒988-0066 宮城県気仙沼市東新城三丁目3-3/電話 0226-22-5127 ※ 管轄:気仙沼市、南三陸町。住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用して行います。システムを利用できない方は、管轄の保健所・支所へ相談してください。 |
| 仙台市 健康福祉局 生活衛生課 | 〒980-8671 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 市役所本庁舎6階/電話 022-214-8206 ※ 仙台市内で事業を行う場合は、届出や相談など、すべて仙台市が窓口となります。書類による届出の場合、受付窓口は生活衛生課ですので事前にご連絡ください。 |
届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行い、窓口へ持参することもできます。
出典: 宮城県「各保健所・支所の案内(生活衛生業務担当分)」/仙台市「届出はこちらから」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/宮城県「宮城の民泊運営ガイド」/最終確認日: 2026年10月21日
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、宮城県のどこで手続きしますか?
届出先は都道府県知事等です。事前相談は電話予約制です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?
物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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