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Komattara民泊を始める届出(住宅宿泊事業)神奈川県

🏠 神奈川県の民泊を始める届出(住宅宿泊事業)

自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

届出先は都道府県知事等です。神奈川県の所管域は横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町を除いた県内の区域で、地域を所管する県の保健福祉事務所(センター)が届出先です。この6市の区域は各市が届出先で、寒川町に所在する住宅は茅ヶ崎市長が届出先になります。届出は原則として観光庁の民泊制度運営システムで行います。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。

窓口所在地・電話
神奈川県の各保健福祉事務所(センター)住宅の所在地を所管する保健福祉事務所(センター)/電話 所管の保健福祉事務所(センター)へ
※ 横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町を除いた県内区域の届出先です。所管の事務所は神奈川県「かながわ民泊相談窓口」のページで確認できます。
横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市の各窓口各市の担当課/電話 各市へお問い合わせください
※ この6市の区域は各市が届出先です。なお寒川町に所在する住宅の届出先は<b>茅ヶ崎市長</b>です。

手数料は届出(手数料なし)です。

出典: 神奈川県「民泊(住宅宿泊事業法)のページ」e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」神奈川県(手数料)/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
物件と地域のルールを確認する
消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
要件の確認・消防など関係窓口との調整は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類を作成する
届出書のほか、図面・登記事項証明書・消防法令適合通知書などを整えます。
住宅宿泊事業届出書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
届け出て、届出番号を受ける
住宅のある場所に応じて、神奈川県(所管の保健福祉事務所・センター)、6市のいずれか、または寒川町の住宅なら茅ヶ崎市(下の行政窓口情報へ)に届け出ます。届出番号は予約サイトへの掲載に必要です。

❓ よくあるご質問

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、神奈川県のどこで手続きしますか?

届出先は都道府県知事等です。神奈川県の所管域は横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町を除いた県内の区域で、地域を所管する県の保健福祉事務所(センター)が届出先です。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?

物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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