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自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
届出先は都道府県知事等です。神奈川県の所管域は横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町を除いた県内の区域で、地域を所管する県の保健福祉事務所(センター)が届出先です。この6市の区域は各市が届出先で、寒川町に所在する住宅は茅ヶ崎市長が届出先になります。届出は原則として観光庁の民泊制度運営システムで行います。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 神奈川県の各保健福祉事務所(センター) | 住宅の所在地を所管する保健福祉事務所(センター)/電話 所管の保健福祉事務所(センター)へ ※ 横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町を除いた県内区域の届出先です。所管の事務所は神奈川県「かながわ民泊相談窓口」のページで確認できます。 |
| 横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市の各窓口 | 各市の担当課/電話 各市へお問い合わせください ※ この6市の区域は各市が届出先です。なお寒川町に所在する住宅の届出先は<b>茅ヶ崎市長</b>です。 |
手数料は届出(手数料なし)です。
出典: 神奈川県「民泊(住宅宿泊事業法)のページ」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/神奈川県(手数料)/最終確認日: 2026年9月11日
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、神奈川県のどこで手続きしますか?
届出先は都道府県知事等です。神奈川県の所管域は横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町を除いた県内の区域で、地域を所管する県の保健福祉事務所(センター)が届出先です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?
物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。