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自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 届出先(窓口) | 都道府県知事等 |
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| 根拠の法令 | 住宅宿泊事業法 |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。鹿児島県では、鹿児島市を含む県内全域の住宅宿泊事業の届出を鹿児島県(保健福祉部 生活衛生課 温泉営業係/099-286-2784)が受け付けます。届出は「民泊制度運営システム」から行うことが原則で、システムを利用できる環境にないなど、やむを得ない事情がある場合は、届出書及び添付書類を生活衛生課 温泉営業係(〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号)に提出します。
| 鹿児島県 保健福祉部 生活衛生課 温泉営業係 | 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号/電話 099-286-2784 ※ 住宅宿泊事業法に基づく届出は「民泊制度運営システム」から行うことが原則です。やむを得ない事情がある場合は、届出書及び添付書類をこの窓口に提出します。 |
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鹿児島県では、住宅宿泊事業の届出は「民泊制度運営システム」から行うのが原則で、システムを使えないなどやむを得ない事情がある場合は鹿児島県保健福祉部生活衛生課温泉営業係(〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号)へ提出します。届出の受付・指導監督は県の生活衛生課温泉営業係(099-286-2784)が行います。
出典: 鹿児島県「届出先及び届出方法等について」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/最終確認日: 2026年10月22日
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、鹿児島県のどこで手続きしますか?
届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?
物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 民泊を始める届出(住宅宿泊事業)を、ほかの都道府県と見比べる
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