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🏠 岐阜県の民泊を始める届出(住宅宿泊事業)

自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。岐阜県では、住宅宿泊事業の届出は岐阜県知事への届出で、届出先は届出住宅のある地域を管轄する県内の保健所及びセンターです。届出は観光庁の「民泊制度運営システム」で行い、営業できるのは届出先から届出番号の通知があった日からです。

窓口所在地・電話
岐阜県 岐阜保健所 生活衛生課〒504-0838 岐阜県各務原市那加不動丘1-1 岐阜県健康科学センター/電話 058-380-3003
※ 住宅宿泊事業の届出先(担当区域:岐阜市・羽島市・各務原市・岐南町・笠松町)。届出は「民泊制度運営システム」を使用します。
岐阜県 岐阜保健所 本巣・山県センター 生活衛生課〒500-8384 岐阜県岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館第1棟6階/電話 058-213-7268
※ 住宅宿泊事業の届出先(担当区域:瑞穂市・山県市・本巣市・北方町)。届出は「民泊制度運営システム」を使用します。
岐阜県 西濃保健所 生活衛生課〒503-0838 岐阜県大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎/電話 0584-73-1111
※ 住宅宿泊事業の届出先(担当区域:大垣市・海津市・神戸町・養老町・垂井町・関ケ原町・安八町・輪之内町)。届出は「民泊制度運営システム」を使用します。
岐阜県 西濃保健所 揖斐センター 生活衛生課〒501-0603 岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方1-1 揖斐総合庁舎1階/電話 0585-23-1111
※ 住宅宿泊事業の届出先(担当区域:揖斐川町・大野町・池田町)。届出は「民泊制度運営システム」を使用します。
岐阜県 関保健所 生活衛生課〒501-3756 岐阜県美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎2階/電話 0575-33-4011
※ 住宅宿泊事業の届出先(担当区域:関市・美濃市)。届出は「民泊制度運営システム」を使用します。
岐阜県 関保健所 郡上センター 生活衛生課〒501-4292 岐阜県郡上市八幡町初音1727-2 郡上総合庁舎1階/電話 0575-67-1111
※ 住宅宿泊事業の届出先(担当区域:郡上市)。届出は「民泊制度運営システム」を使用します。
岐阜県 可茂保健所 生活衛生課〒505-8508 岐阜県美濃加茂市古井町下古井2610-1 可茂総合庁舎/電話 0574-25-3111
※ 住宅宿泊事業の届出先(担当区域:美濃加茂市・可児市・富加町・坂祝町・川辺町・御嵩町・八百津町・七宗町・白川町・東白川村)。届出は「民泊制度運営システム」を使用します。
岐阜県 東濃保健所 生活衛生課〒507-8708 岐阜県多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎2F/電話 0572-23-1111
※ 住宅宿泊事業の届出先(担当区域:多治見市・瑞浪市・土岐市)。届出は「民泊制度運営システム」を使用します。
岐阜県 恵那保健所 生活衛生課〒509-7203 岐阜県恵那市長島町正家後田1067-71 恵那総合庁舎2階/電話 0573-26-1111
※ 住宅宿泊事業の届出先(担当区域:中津川市・恵那市)。届出は「民泊制度運営システム」を使用します。
岐阜県 飛騨保健所 生活衛生課〒506-8688 岐阜県高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎/電話 0577-33-1111
※ 住宅宿泊事業の届出先(担当区域:高山市・飛騨市・白川村)。届出は「民泊制度運営システム」を使用します。
岐阜県 飛騨保健所 下呂センター 生活衛生課〒509-2592 岐阜県下呂市萩原町羽根2605-1 下呂総合庁舎内/電話 0576-52-3111
※ 住宅宿泊事業の届出先(担当区域:下呂市)。届出は「民泊制度運営システム」を使用します。

届出先は、届出住宅のある地域を管轄する県内保健所及びセンターです(岐阜市内は岐阜保健所が担当します)。

出典: 岐阜県「岐阜県内の保健所(センター)の連絡先」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/岐阜県「岐阜県民泊ポータル」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
物件と地域のルールを確認する
消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
要件の確認・消防など関係窓口との調整は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類を作成する
届出書のほか、図面・登記事項証明書・消防法令適合通知書などを整えます。
住宅宿泊事業届出書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
届け出て、届出番号を受ける
届出番号は予約サイトへの掲載に必要です。
届出書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、岐阜県のどこで手続きしますか?

届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?

物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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