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自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
住宅宿泊事業(民泊)の届出先は、福岡県 保健医療介護部 生活衛生課(092-643-3279)です。福岡市・北九州市・久留米市にお住まいの場合も、届出先は福岡県です(住宅宿泊事業法に基づく届出は市に移譲されていません)。届出は原則として、国の民泊制度運営システムからインターネットで行います。年間の宿泊日数は180日以内という上限があります。届出には、届出住宅が所在する市町村を所管する消防署が交付する消防法令適合通知書が必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福岡県 保健医療介護部 生活衛生課 営業指導係 | 〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁 南棟2階東側/電話 092-643-3279 ※ 住宅宿泊事業(民泊)の届出の窓口です。届出は原則として国の民泊制度運営システム(オンライン)で行います。窓口の受付は毎週月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後4時までです。 |
届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行い、窓口へ持参することもできます。
出典: 福岡県「2.住宅宿泊事業の届出方法等」/北九州市「「民泊」をお考えの方へ」/観光庁 民泊制度ポータルサイト「各自治体の情報・窓口案内」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/最終確認日: 2026年9月20日
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、福岡県のどこで手続きしますか?
住宅宿泊事業(民泊)の届出先は、福岡県 保健医療介護部 生活衛生課(092-643-3279)です。福岡市・北九州市・久留米市にお住まいの場合も、届出先は福岡県です(住宅宿泊事業法に基づく届出は市に移譲されていません)。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?
物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、いつまでに手続きしますか?
年間の宿泊日数は180日以内という上限があります。