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🏠 青森県の民泊を始める届出(住宅宿泊事業)

自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

届出先(窓口)都道府県知事等
根拠の法令住宅宿泊事業法
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。青森県では、県内で住宅宿泊事業を行う場合の相談・届出の窓口はお住まいの地域にある県の保健所です(青森市・東津軽郡の住宅は東津軽保健所、017-739-5421)。届出は観光庁の「民泊制度運営システム」を利用し、インターネット上で行うことをお願いしています。東津軽保健所の事前相談は電話で予約します。

窓口所在地・電話
青森県 東津軽保健所〒030-0113 青森県青森市第二問屋町4丁目11-6/電話 017-739-5421
※ 青森市・東津軽郡(平内町、外ヶ浜町、今別町、蓬田村)の住宅で住宅宿泊事業を行う場合の届出・問い合わせの窓口です(事前相談は電話で予約)。
青森県 中南保健所〒036-8356 青森県弘前市大字下白銀町14-2/電話 0172-33-8521
※1
青森県 三戸保健所〒039-1101 青森県八戸市大字尻内町字鴨田7/電話 0178-27-5111
※1
青森県 西北保健所〒037-0056 青森県五所川原市末広町14/電話 0173-34-2108
※1
青森県 上北保健所〒034-0082 青森県十和田市西二番町10-15/電話 0176-23-4261
※1
青森県 下北保健所〒035-0073 青森県むつ市中央1丁目3-33/電話 0175-31-1388
※1

※1 青森県内で住宅宿泊事業を行う場合の相談・届出の窓口です(お住まいの地域の保健所へ)。相談時間は8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)です。

届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行い、窓口へ持参することもできます。

出典: 青森県「住宅宿泊事業法【民泊】について」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
物件と地域のルールを確認する
消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
要件の確認・消防など関係窓口との調整は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類を作成する
届出書のほか、図面・登記事項証明書・消防法令適合通知書などを整えます。
住宅宿泊事業届出書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
届け出て、届出番号を受ける
届出番号は予約サイトへの掲載に必要です。
届出書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、青森県のどこで手続きしますか?

届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?

物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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