こまったら、地域の専門家へ。
離れて暮らす子どもに会わせてもらえないとき・面会のルールを決めたいときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 手数料 | 申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
父母の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の面会交流調停で、会う頻度・方法・受け渡しを話し合います(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。離婚前の別居中でも申し立てできます。子の福祉が判断の中心です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 山形家庭裁判所 | 〒990-8531 山形県山形市旅篭町2-4-22/電話 023-623-9511 |
| 山形家庭裁判所新庄支部 | 〒996-0022 山形県新庄市住吉町4-27/電話 0233-22-0265 |
| 山形家庭裁判所米沢支部 | 〒992-0045 山形県米沢市中央4-9-15/電話 0238-22-2165 |
| 山形家庭裁判所赤湯出張所 | 〒999-2211 山形県南陽市赤湯316/電話 0238-43-2217 |
| 山形家庭裁判所長井出張所 | 〒993-0015 山形県長井市四ツ谷1-7-20/電話 0238-88-2073 |
| 山形家庭裁判所鶴岡支部 | 〒997-0035 山形県鶴岡市馬場町5-23/電話 0235-23-6666 |
| 山形家庭裁判所酒田支部 | 〒998-0037 山形県酒田市日吉町1-5-27/電話 0234-23-1234 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 山形家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
面会交流調停の申立ては、山形県のどこで手続きしますか?
父母の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の面会交流調停で、会う頻度・方法・受け渡しを話し合います(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。離婚前の別居中でも申し立てできます。
面会交流調停の申立ては、何から始めますか?
希望する面会の形を整理するから始めます。頻度・時間・場所・受け渡し方法など、希望と子どもの生活への配慮を整理します。
面会交流調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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