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Komattara面会交流調停の申立て東京都

🤝 東京都の面会交流調停の申立て

離れて暮らす子どもに会わせてもらえないとき・面会のルールを決めたいときの流れです。

📋 手続きの流れ

1
希望する面会の形を整理する
頻度・時間・場所・受け渡し方法など、希望と子どもの生活への配慮を整理します。
合意できた場合の面会交流の合意書・公正証書の作成は、行政書士に無料相談できます。
2
調停を申し立てる
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に申し立てます。
弁護士 面会交流の調停・審判の代理は弁護士の分野です。
3
調停・審判で決める
家庭裁判所調査官の関与や試行的面会交流を経て、具体的なルールを決めます。

🏢 無料相談できる事務所

東京都で担当していただける弁護士募集しています。地域の先生が加わりしだい、おつなぎします。
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

🔗 関連する手続き

🏛️ 行政窓口情報

父母の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の面会交流調停で、会う頻度・方法・受け渡しを話し合います(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。離婚前の別居中でも申し立てできます。子の福祉が判断の中心です。

家庭裁判所所在地・電話
東京家庭裁判所(本庁)〒100-8956 千代田区霞が関1-1-2 中央合同庁舎6号館C棟/電話 03-3502-8311
東京家庭裁判所 立川支部〒190-8589 立川市緑町10-4/電話 042-845-0317
東京家庭裁判所 伊豆大島出張所〒100-0101 大島町元町字家の上445-10/電話 04992-2-1165
東京家庭裁判所 八丈島出張所〒100-1401 八丈島八丈町大賀郷1485-1/電話 04996-2-0037

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

出典: 裁判所「東京家庭裁判所 所在地」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)