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会社を継がせる・事業を譲り受けるときに、許認可を引き継ぐ手続きの、鹿児島県での流れ・相談先です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 申請の期限 | 事前相談のうえ、遅くとも承継の事実発生の45日前までに申請します |
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| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
許認可の承継そのものに単一の窓口はありません。くわしくは、それぞれの許認可のページをご覧ください。窓口は持っている許認可ごとに異なります(例:鹿児島県知事許可の建設業許可の承継は土木部 監理課(099-286-3490)です)。建設業許可の承継は事前認可制度で、承継の事実が発生する前に申請して認可を受けることが要件の一つです。事前相談のうえ、遅くとも承継の事実発生の45日前までに申請します。
出典: 鹿児島県「事業承継(事前認可)について」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日
許認可の承継(事業承継・M&A)は、鹿児島県のどこで手続きしますか?
許認可の承継そのものに単一の窓口はありません。くわしくは、それぞれの許認可のページをご覧ください。
許認可の承継(事業承継・M&A)は、何から始めますか?
引き継げる許認可かを確かめるから始めます。許認可は自動では引き継がれません。建設業許可のように事前の認可で承継できるもの、譲渡先で取り直しになるもの、届出で済むものがあり、業種ごとに違います。
許認可の承継(事業承継・M&A)は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士、中小企業診断士にご相談いただけます。
許認可の承継(事業承継・M&A)は、いつまでに手続きしますか?
事前相談のうえ、遅くとも承継の事実発生の45日前までに申請します。
👉 許認可の承継(事業承継・M&A)を、ほかの都道府県と見比べる
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