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🔗 鹿児島県の許認可の承継(事業承継・M&A)

会社を継がせる・事業を譲り受けるときに、許認可を引き継ぐ手続きの、鹿児島県での流れ・相談先です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

申請の期限事前相談のうえ、遅くとも承継の事実発生の45日前までに申請します
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

許認可の承継そのものに単一の窓口はありません。くわしくは、それぞれの許認可のページをご覧ください。窓口は持っている許認可ごとに異なります(例:鹿児島県知事許可の建設業許可の承継は土木部 監理課(099-286-3490)です)。建設業許可の承継は事前認可制度で、承継の事実が発生する前に申請して認可を受けることが要件の一つです。事前相談のうえ、遅くとも承継の事実発生の45日前までに申請します。

出典: 鹿児島県「事業承継(事前認可)について」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
引き継げる許認可かを確かめる
🔴<b>許認可は自動では引き継がれません。</b>建設業許可のように事前の認可で承継できるもの、譲渡先で取り直しになるもの、届出で済むものがあり、業種ごとに違います。
保有許認可の棚卸し・承継可否の判定は、行政書士・中小企業診断士にご相談できます。
2
承継の方法を選ぶ
株式譲渡なら法人が変わらないため許認可はそのまま、事業譲渡・合併・分割なら手続きが要る、というのが基本の考え方です。
スキームごとの手続きの整理は、行政書士にご相談できます。
3
空白期間を作らずに手続きする
🔴承継の認可は<b>譲渡の前に</b>受けるのが原則です。順序を誤ると、無許可営業の期間ができてしまいます。
認可申請・変更届の作成と段取りは、行政書士にご相談できます。
4
登記もあわせて行う
会社の形が変わるときは商業登記が必要です。
司法書士 合併・分割・株式譲渡にともなう登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

許認可の承継(事業承継・M&A)は、鹿児島県のどこで手続きしますか?

許認可の承継そのものに単一の窓口はありません。くわしくは、それぞれの許認可のページをご覧ください。

許認可の承継(事業承継・M&A)は、何から始めますか?

引き継げる許認可かを確かめるから始めます。許認可は自動では引き継がれません。建設業許可のように事前の認可で承継できるもの、譲渡先で取り直しになるもの、届出で済むものがあり、業種ごとに違います。

許認可の承継(事業承継・M&A)は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士、中小企業診断士にご相談いただけます。

許認可の承継(事業承継・M&A)は、いつまでに手続きしますか?

事前相談のうえ、遅くとも承継の事実発生の45日前までに申請します。

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