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🚩 徳島県の土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)

隣との境界があいまいで困ったときの筆界確認・境界確定測量の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)筆界特定の申請先は徳島地方法務局
根拠の法令不動産登記法124条1項
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

筆界特定の申請先は徳島地方法務局です。不動産登記法124条1項が申請先を「法務局又は地方法務局」と定めているため、本局(徳島地方法務局)で受け付けます。

申請先の法務局所在地・電話
徳島地方法務局〒770-8512 徳島県徳島市徳島町二丁目17番地/電話 088-622-4171(代表・音声案内)

いっぽう、登記事項証明書・公図・地積測量図など資料の取得は、お近くの支局・出張所でもできます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: /e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
資料を集めて現地を調査する
法務局の地積測量図・公図、過去の境界確認書などを集め、現地の杭や塀の位置を調べます。
土地家屋調査士 筆界の調査・測量・筆界特定の手続きは土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項1号・4号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
2
隣地と立ち会って境界を確認する
隣地所有者と現地で立会い、合意できれば境界確認書を取り交わします。
土地家屋調査士 表示に関する登記について必要な土地の調査は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項1号)。
3
まとまらないときは筆界特定・調停へ
合意できない場合は、法務局の筆界特定制度や裁判所の手続きを検討します。
弁護士 境界をめぐる争いの代理交渉・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、徳島県のどこで手続きしますか?

筆界特定の申請先は徳島地方法務局です。不動産登記法124条1項が申請先を「法務局又は地方法務局」と定めているため、本局(徳島地方法務局)で受け付けます。

土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、何から始めますか?

資料を集めて現地を調査するから始めます。法務局の地積測量図・公図、過去の境界確認書などを集め、現地の杭や塀の位置を調べます。

土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、誰に相談できますか?

弁護士、土地家屋調査士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

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