こまったら、地域の専門家へ。
隣との境界があいまいで困ったときの筆界確認・境界確定測量の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
筆界特定の申請先は静岡地方法務局です。不動産登記法124条1項が申請先を「法務局又は地方法務局」と定めているため、支局・出張所では受け付けていません。
| 申請先の法務局 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 静岡地方法務局 | 〒420-8650 静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎 1、2階/電話 054-254-3555 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「静岡市,藤枝市,島田市,牧之原市,焼津市,榛原郡(吉田町,川根本町)」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
いっぽう、登記事項証明書・公図・地積測量図など資料の取得は、お近くの支局・出張所でもできます。標準処理期間は事案により異なります。
出典: /e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年8月16日
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、静岡県のどこで手続きしますか?
筆界特定の申請先は静岡地方法務局です。不動産登記法124条1項が申請先を「法務局又は地方法務局」と定めているため、支局・出張所では受け付けていません。
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、何から始めますか?
資料を集めて現地を調査するから始めます。法務局の地積測量図・公図、過去の境界確認書などを集め、現地の杭や塀の位置を調べます。
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、誰に相談できますか?
弁護士、土地家屋調査士にご相談いただけます。