こまったら、地域の専門家へ。
隣との境界があいまいで困ったときの筆界確認・境界確定測量の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
筆界特定の申請先は大阪法務局 本局です。不動産登記法124条1項が申請先を「法務局又は地方法務局」と定めているため、支局・出張所では受け付けていません。
| 申請先の法務局 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大阪法務局(本局) | 〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄はこの庁では「大阪市(全区)、枚方市、寝屋川市、交野市、守口市、門真市」です。 |
いっぽう、登記事項証明書・公図・地積測量図など資料の取得は、お近くの支局・出張所でもできます。
出典: 大阪法務局「管内法務局一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月19日
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、大阪府のどこで手続きしますか?
筆界特定の申請先は大阪法務局 本局です。不動産登記法124条1項が申請先を「法務局又は地方法務局」と定めているため、支局・出張所では受け付けていません。
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、何から始めますか?
資料を集めて現地を調査するから始めます。法務局の地積測量図・公図、過去の境界確認書などを集め、現地の杭や塀の位置を調べます。
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、誰に相談できますか?
弁護士、土地家屋調査士にご相談いただけます。