こまったら、地域の専門家へ。
隣との境界があいまいで困ったときの筆界確認・境界確定測量の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
筆界特定の申請先は、対象となる土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局です。不動産登記法124条1項が申請先を「法務局又は地方法務局」と定めているため、支局・出張所では受け付けていません。北海道には本局が4庁(札幌法務局・函館地方法務局・旭川地方法務局・釧路地方法務局)あり、土地の所在地によって申請先が変わります。
| 申請先の法務局 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 札幌法務局 | 〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1番1 (札幌第1合同庁舎1階・2階)/電話 011-709-2311 ※ 上の管轄は【不動産登記】の区域です。商業・法人登記の管轄は別です。 |
| 函館地方法務局 | 〒040-8533 函館市新川町25番18号(函館地方合同庁舎) ※ 上の管轄は【不動産登記】の区域です。商業・法人登記の管轄は別です。 |
| 旭川地方法務局 | 〒078-8502 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎/電話 0166-38-1111 ※ 上の管轄は【不動産登記】の区域です。商業・法人登記の管轄は別です。 |
| 釧路地方法務局 | 〒085-8522 釧路市幸町10丁目3(釧路合同庁舎)/電話 0154-31-5000 ※ 上の管轄は【不動産登記】の区域です。商業・法人登記の管轄は別です。 |
いっぽう、登記事項証明書・公図・地積測量図など資料の取得は、お近くの支局・出張所でもできます。
出典: 札幌法務局ほか「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月20日
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、北海道のどこで手続きしますか?
筆界特定の申請先は、対象となる土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局です。不動産登記法124条1項が申請先を「法務局又は地方法務局」と定めているため、支局・出張所では受け付けていません。
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、何から始めますか?
資料を集めて現地を調査するから始めます。法務局の地積測量図・公図、過去の境界確認書などを集め、現地の杭や塀の位置を調べます。
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、誰に相談できますか?
弁護士、土地家屋調査士にご相談いただけます。