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隣との境界があいまいで困ったときの筆界確認・境界確定測量の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
筆界特定の申請先は前橋地方法務局です。不動産登記法124条1項が申請先を「法務局又は地方法務局」と定めているため、本局(前橋地方法務局)で受け付けます。
| 申請先の法務局 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 前橋地方法務局 | 〒371-8535 前橋市大手町2丁目3-1 前橋地方合同庁舎4階/電話 027(221)4466 |
いっぽう、登記事項証明書・公図・地積測量図など資料の取得は、お近くの支局・出張所でもできます。
出典: /e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、群馬県のどこで手続きしますか?
筆界特定の申請先は前橋地方法務局です。不動産登記法124条1項が申請先を「法務局又は地方法務局」と定めているため、本局(前橋地方法務局)で受け付けます。
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、何から始めますか?
資料を集めて現地を調査するから始めます。法務局の地積測量図・公図、過去の境界確認書などを集め、現地の杭や塀の位置を調べます。
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、誰に相談できますか?
弁護士、土地家屋調査士にご相談いただけます。
👉 土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)を、ほかの都道府県と見比べる
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