こまったら、地域の専門家へ。
隣との境界があいまいで困ったときの筆界確認・境界確定測量の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
筆界特定の申請先は福岡法務局 本局です。不動産登記法124条1項が申請先を「法務局又は地方法務局」と定めているため、支局・出張所では受け付けていません。
| 申請先の法務局 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福岡法務局 | 〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3-5-25/電話 092-721-4570 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は、福岡法務局(本局)と福岡法務局北九州支局の2庁に分かれます(本局=福岡市・大牟田市・久留米市ほか県南西部、北九州支局=北九州市・直方市・田川市ほか県北東部)。 |
いっぽう、登記事項証明書・公図・地積測量図など資料の取得は、お近くの支局・出張所でもできます。
出典: 福岡法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月20日
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、福岡県のどこで手続きしますか?
筆界特定の申請先は福岡法務局 本局です。不動産登記法124条1項が申請先を「法務局又は地方法務局」と定めているため、支局・出張所では受け付けていません。
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、何から始めますか?
資料を集めて現地を調査するから始めます。法務局の地積測量図・公図、過去の境界確認書などを集め、現地の杭や塀の位置を調べます。
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、誰に相談できますか?
弁護士、土地家屋調査士にご相談いただけます。