こまったら、地域の専門家へ。
隣との境界があいまいで困ったときの筆界確認・境界確定測量の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
筆界特定の申請先は名古屋法務局 本局です。不動産登記法124条1項が申請先を「法務局又は地方法務局」と定めているため、支局・出張所では受け付けていません。
| 申請先の法務局 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 名古屋法務局 | 〒460-8513 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館/電話 052-952-8111 ※ 商業・法人登記は名古屋法務局本局が愛知県全域を扱う。不動産登記の証明書専用番号は052-961-9460。 |
いっぽう、登記事項証明書・公図・地積測量図など資料の取得は、お近くの支局・出張所でもできます。
出典: 名古屋法務局「管内法務局一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月20日
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、愛知県のどこで手続きしますか?
筆界特定の申請先は名古屋法務局 本局です。不動産登記法124条1項が申請先を「法務局又は地方法務局」と定めているため、支局・出張所では受け付けていません。
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、何から始めますか?
資料を集めて現地を調査するから始めます。法務局の地積測量図・公図、過去の境界確認書などを集め、現地の杭や塀の位置を調べます。
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、誰に相談できますか?
弁護士、土地家屋調査士にご相談いただけます。