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🚗 山梨県の車の名義変更(移転登録)

車を売買・譲渡したときの名義変更(移転登録)の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

すべての市区町村を見る(27件)
使用の本拠の位置管轄の運輸支局
甲府市関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
韮崎市関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
南アルプス市関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
北杜市関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
甲斐市関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
中央市関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
昭和町関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
山梨市関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
笛吹市関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
甲州市関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
市川三郷町関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
富士川町関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
早川町関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
身延町関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
南部町関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
富士吉田市関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
都留市関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
大月市関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
上野原市関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
道志村関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
西桂町関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
忍野村関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
山中湖村関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
鳴沢村関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
富士河口湖町関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
小菅村関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039
丹波山村関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039

🔵 軽自動車は運輸支局ではなく、軽自動車検査協会が窓口です(軽自動車検査協会 山梨事務所(〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏792番地1、TEL(コールセンター)050-3816-3121))。

出典: 関東運輸局山梨運輸支局/軽自動車検査協会/国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「登録・検査手数料一覧表」(令和8年4月1日現在)/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
車庫証明を取る(必要な場合)
使用の本拠の位置の変更を伴う場合は、先に車庫証明が必要です(自動車の保管場所の確保等に関する法律4条1項)。使用の本拠の位置が変わらないときは不要です(車庫証明のページへ)。
車庫証明の取得は、行政書士にご相談できます。
2
書類をそろえる
譲渡証明書・旧所有者の印鑑証明書・新所有者の印鑑証明書・車検証などを準備します。
移転登録申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局で申請する
管轄の運輸支局(下の行政窓口情報へ)で申請します。ナンバーが変わる場合は車の持ち込みが必要です。
運輸支局への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

車の名義変更(移転登録)は、どんな手順で進めますか?

①車庫証明を取る(必要な場合) ②書類をそろえる ③運輸支局で申請する

車の名義変更(移転登録)は、何から始めますか?

車庫証明を取る(必要な場合)から始めます。使用の本拠の位置の変更を伴う場合は、先に車庫証明が必要です(自動車の保管場所の確保等に関する法律4条1項)。使用の本拠の位置が変わらないときは不要です(車庫証明のページへ)。

車の名義変更(移転登録)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

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