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♨️ 岡山県の公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)

銭湯・サウナ・スーパー銭湯などを開業するときに必要な公衆浴場営業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料岡山県の保健所に申請する場合(岡山市・倉敷市を除く県内)の公衆浴場営業許可申請の手数料は25,000円(仮設・臨時的営業は7,730円)です
根拠の法令公衆浴場法1条2項
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

水質・換気・脱衣所の構造などの基準があり、温泉を使う場合は温泉の利用許可も別途必要です。岡山県の保健所に申請する場合(岡山市・倉敷市を除く県内)の公衆浴場営業許可申請の手数料は25,000円(仮設・臨時的営業は7,730円)です。岡山市・倉敷市は様式が異なるため、各市の保健所に問い合わせます。岡山県では、公衆浴場の営業許可を受けようとする場合、工事着手前(既存施設の利用の場合は営業開始前)にあらかじめ申請し、保健所長の許可を受けます。具体的な計画が決まったら図面を持参して保健所に相談します。担当窓口は、備前保健所 衛生課(岡山県岡山市中区古京町1-1-17/086-272-4038)=玉野市・瀬戸内市・吉備中央町・備前市・赤磐市・和気町、備中保健所 衛生課(岡山県倉敷市羽島1083/086-434-7027)=総社市・早島町・笠岡市・井原市・浅口市・里庄町・矢掛町、備北保健所 備北衛生課(岡山県高梁市落合町近似286-1/0866-21-2837)=高梁市・新見市、真庭保健所 真庭衛生課(岡山県真庭市勝山591/0867-44-2918)=真庭市・新庄村、美作保健所 衛生課(岡山県津山市椿高下114/0868-23-0133)=津山市・鏡野町・美咲町・久米南町・美作市・勝央町・奈義町・西粟倉村、岡山市保健所 衛生課(岡山県岡山市北区鹿田町1-1-1 岡山市保健福祉会館2階/086-803-1258)=岡山市、倉敷市保健所 生活衛生課(岡山県倉敷市笹沖170/086-434-9830)=倉敷市です(岡山市・倉敷市は様式等が異なるため各市保健所へ)。公衆浴場の許可権者は岡山県知事で、保健所を設置する岡山市・倉敷市ではそれぞれの市長です(公衆浴場法1条2項・2条)。

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お店の所在地管轄の保健所
岡山市岡山市保健所
〒700-8546 岡山市北区鹿田町1-1-1/電話 086-803-1200
倉敷市倉敷市保健所
〒710-0834 倉敷市笹沖170/電話 086-434-9800
津山市美作保健所
〒708-0051 津山市椿高下114/電話 0868-23-0148
※1
玉野市備前保健所
〒703-8278 岡山市中区古京町1-1-17/電話 086-272-3950
笠岡市備中保健所井笠支所
〒714-8502 笠岡市六番町2-5/電話 0865-69-1673
井原市備中保健所井笠支所
〒714-8502 笠岡市六番町2-5/電話 0865-69-1673
総社市備中保健所
〒710-8530 倉敷市羽島1083/電話 086-434-7025
高梁市備北保健所
〒716-8585 高梁市落合町近似286-1/電話 0866-21-2835
新見市備北保健所新見支所
〒718-8550 新見市高尾2400/電話 0867-72-5691
備前市備前保健所東備支所
〒709-0492 和気郡和気町和気487-2/電話 0869-92-5179
瀬戸内市備前保健所
〒703-8278 岡山市中区古京町1-1-17/電話 086-272-3950
赤磐市備前保健所東備支所
〒709-0492 和気郡和気町和気487-2/電話 0869-92-5179
真庭市真庭保健所
〒717-8501 真庭市勝山591/電話 0867-44-2991
美作市美作保健所勝英支所
〒707-8585 美作市入田291-2/電話 0868-73-4055
浅口市備中保健所井笠支所
〒714-8502 笠岡市六番町2-5/電話 0865-69-1673
和気町備前保健所東備支所
〒709-0492 和気郡和気町和気487-2/電話 0869-92-5179
早島町備中保健所
〒710-8530 倉敷市羽島1083/電話 086-434-7025
里庄町備中保健所井笠支所
〒714-8502 笠岡市六番町2-5/電話 0865-69-1673
矢掛町備中保健所井笠支所
〒714-8502 笠岡市六番町2-5/電話 0865-69-1673
新庄村真庭保健所
〒717-8501 真庭市勝山591/電話 0867-44-2991
鏡野町美作保健所
〒708-0051 津山市椿高下114/電話 0868-23-0148
※1
勝央町美作保健所勝英支所
〒707-8585 美作市入田291-2/電話 0868-73-4055
奈義町美作保健所勝英支所
〒707-8585 美作市入田291-2/電話 0868-73-4055
西粟倉村美作保健所勝英支所
〒707-8585 美作市入田291-2/電話 0868-73-4055
久米南町美作保健所
〒708-0051 津山市椿高下114/電話 0868-23-0148
※1
美咲町美作保健所
〒708-0051 津山市椿高下114/電話 0868-23-0148
※1
吉備中央町備前保健所
〒703-8278 岡山市中区古京町1-1-17/電話 086-272-3950

※1 なお、保健課及び衛生課は、工事期間中、第二庁舎(美作保健所)敷地内の診療棟(津山市椿高下114)で業務を行います。

出典: 岡山県「岡山県内保健所一覧」/岡山県電子申請サービス「公衆浴場営業許可申請書」/岡山県「公衆浴場について」/公衆浴場法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「公衆浴場法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
施設の基準を確認する
浴槽水の水質管理・換気・照明・脱衣室の構造など、条例の基準に合わせて設計します。
基準の確認・保健所との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
許可申請書類を作成する
申請書と施設の構造設備がわかる図面を整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所の実地検査を受けて許可へ
管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)に申請し、実地検査を経て許可されます。

❓ よくあるご質問

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、岡山県のどこで手続きしますか?

水質・換気・脱衣所の構造などの基準があり、温泉を使う場合は温泉の利用許可も別途必要です。岡山県の保健所に申請する場合(岡山市・倉敷市を除く県内)の公衆浴場営業許可申請の手数料は25,000円(仮設・臨時的営業は7,730円)です。

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、何から始めますか?

施設の基準を確認するから始めます。浴槽水の水質管理・換気・照明・脱衣室の構造など、条例の基準に合わせて設計します。

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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