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銭湯・サウナ・スーパー銭湯などを開業するときに必要な公衆浴場営業許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 手数料 | 岡山県の保健所に申請する場合(岡山市・倉敷市を除く県内)の公衆浴場営業許可申請の手数料は25,000円(仮設・臨時的営業は7,730円)です |
|---|---|
| 根拠の法令 | 公衆浴場法1条2項 |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
水質・換気・脱衣所の構造などの基準があり、温泉を使う場合は温泉の利用許可も別途必要です。岡山県の保健所に申請する場合(岡山市・倉敷市を除く県内)の公衆浴場営業許可申請の手数料は25,000円(仮設・臨時的営業は7,730円)です。岡山市・倉敷市は様式が異なるため、各市の保健所に問い合わせます。岡山県では、公衆浴場の営業許可を受けようとする場合、工事着手前(既存施設の利用の場合は営業開始前)にあらかじめ申請し、保健所長の許可を受けます。具体的な計画が決まったら図面を持参して保健所に相談します。担当窓口は、備前保健所 衛生課(岡山県岡山市中区古京町1-1-17/086-272-4038)=玉野市・瀬戸内市・吉備中央町・備前市・赤磐市・和気町、備中保健所 衛生課(岡山県倉敷市羽島1083/086-434-7027)=総社市・早島町・笠岡市・井原市・浅口市・里庄町・矢掛町、備北保健所 備北衛生課(岡山県高梁市落合町近似286-1/0866-21-2837)=高梁市・新見市、真庭保健所 真庭衛生課(岡山県真庭市勝山591/0867-44-2918)=真庭市・新庄村、美作保健所 衛生課(岡山県津山市椿高下114/0868-23-0133)=津山市・鏡野町・美咲町・久米南町・美作市・勝央町・奈義町・西粟倉村、岡山市保健所 衛生課(岡山県岡山市北区鹿田町1-1-1 岡山市保健福祉会館2階/086-803-1258)=岡山市、倉敷市保健所 生活衛生課(岡山県倉敷市笹沖170/086-434-9830)=倉敷市です(岡山市・倉敷市は様式等が異なるため各市保健所へ)。公衆浴場の許可権者は岡山県知事で、保健所を設置する岡山市・倉敷市ではそれぞれの市長です(公衆浴場法1条2項・2条)。
| お店の所在地 | 管轄の保健所 |
|---|---|
| 岡山市 | 岡山市保健所 〒700-8546 岡山市北区鹿田町1-1-1/電話 086-803-1200 |
| 倉敷市 | 倉敷市保健所 〒710-0834 倉敷市笹沖170/電話 086-434-9800 |
| 津山市 | 美作保健所 〒708-0051 津山市椿高下114/電話 0868-23-0148 ※1 |
| 玉野市 | 備前保健所 〒703-8278 岡山市中区古京町1-1-17/電話 086-272-3950 |
| 笠岡市 | 備中保健所井笠支所 〒714-8502 笠岡市六番町2-5/電話 0865-69-1673 |
| 井原市 | 備中保健所井笠支所 〒714-8502 笠岡市六番町2-5/電話 0865-69-1673 |
| 総社市 | 備中保健所 〒710-8530 倉敷市羽島1083/電話 086-434-7025 |
| 高梁市 | 備北保健所 〒716-8585 高梁市落合町近似286-1/電話 0866-21-2835 |
| 新見市 | 備北保健所新見支所 〒718-8550 新見市高尾2400/電話 0867-72-5691 |
| 備前市 | 備前保健所東備支所 〒709-0492 和気郡和気町和気487-2/電話 0869-92-5179 |
| 瀬戸内市 | 備前保健所 〒703-8278 岡山市中区古京町1-1-17/電話 086-272-3950 |
| 赤磐市 | 備前保健所東備支所 〒709-0492 和気郡和気町和気487-2/電話 0869-92-5179 |
| 真庭市 | 真庭保健所 〒717-8501 真庭市勝山591/電話 0867-44-2991 |
| 美作市 | 美作保健所勝英支所 〒707-8585 美作市入田291-2/電話 0868-73-4055 |
| 浅口市 | 備中保健所井笠支所 〒714-8502 笠岡市六番町2-5/電話 0865-69-1673 |
| 和気町 | 備前保健所東備支所 〒709-0492 和気郡和気町和気487-2/電話 0869-92-5179 |
| 早島町 | 備中保健所 〒710-8530 倉敷市羽島1083/電話 086-434-7025 |
| 里庄町 | 備中保健所井笠支所 〒714-8502 笠岡市六番町2-5/電話 0865-69-1673 |
| 矢掛町 | 備中保健所井笠支所 〒714-8502 笠岡市六番町2-5/電話 0865-69-1673 |
| 新庄村 | 真庭保健所 〒717-8501 真庭市勝山591/電話 0867-44-2991 |
| 鏡野町 | 美作保健所 〒708-0051 津山市椿高下114/電話 0868-23-0148 ※1 |
| 勝央町 | 美作保健所勝英支所 〒707-8585 美作市入田291-2/電話 0868-73-4055 |
| 奈義町 | 美作保健所勝英支所 〒707-8585 美作市入田291-2/電話 0868-73-4055 |
| 西粟倉村 | 美作保健所勝英支所 〒707-8585 美作市入田291-2/電話 0868-73-4055 |
| 久米南町 | 美作保健所 〒708-0051 津山市椿高下114/電話 0868-23-0148 ※1 |
| 美咲町 | 美作保健所 〒708-0051 津山市椿高下114/電話 0868-23-0148 ※1 |
| 吉備中央町 | 備前保健所 〒703-8278 岡山市中区古京町1-1-17/電話 086-272-3950 |
※1 なお、保健課及び衛生課は、工事期間中、第二庁舎(美作保健所)敷地内の診療棟(津山市椿高下114)で業務を行います。
出典: 岡山県「岡山県内保健所一覧」/岡山県電子申請サービス「公衆浴場営業許可申請書」/岡山県「公衆浴場について」/公衆浴場法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「公衆浴場法」/最終確認日: 2026年10月22日
公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、岡山県のどこで手続きしますか?
水質・換気・脱衣所の構造などの基準があり、温泉を使う場合は温泉の利用許可も別途必要です。岡山県の保健所に申請する場合(岡山市・倉敷市を除く県内)の公衆浴場営業許可申請の手数料は25,000円(仮設・臨時的営業は7,730円)です。
公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、何から始めますか?
施設の基準を確認するから始めます。浴槽水の水質管理・換気・照明・脱衣室の構造など、条例の基準に合わせて設計します。
公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)を、ほかの都道府県と見比べる
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