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♨️ 長崎県の公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)

銭湯・サウナ・スーパー銭湯などを開業するときに必要な公衆浴場営業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

手数料長崎県の保健所(長崎市・佐世保市以外の市町を所管する県立保健所)での公衆浴場営業許可の申請には22,000円の手数料が必要です
根拠の法令公衆浴場法1条2項
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

水質・換気・脱衣所の構造などの基準があり、温泉を使う場合は温泉の利用許可も別途必要です。長崎県の保健所(長崎市・佐世保市以外の市町を所管する県立保健所)での公衆浴場営業許可の申請には22,000円の手数料が必要です。許可取得までの流れは、事前相談→着工(営業開始の2週間以上前)→許可申請です。長崎県内の保健所の所管区域は、長崎市は長崎市保健所、佐世保市は佐世保市保健所で、それ以外の市町は県立保健所(西彼・県央・県南・県北・五島・上五島・壱岐・対馬の8か所)です。県の保健所での許可取得までの流れは、事前相談→着工(営業開始の2週間以上前)→許可申請です。公衆浴場の許可権者は長崎県知事で、保健所を設置する長崎市・佐世保市ではそれぞれの市長です(公衆浴場法1条2項・2条)。

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お店の所在地管轄の保健所
長崎市長崎市保健所
〒850-8685 長崎市魚の町4-1/電話 095-829-1153
佐世保市佐世保市保健所
〒857-0042 佐世保市高砂町5番1号
西海市西彼保健所
〒852-8061 長崎市滑石1-9-5/電話 095-856-0691
諫早市県央保健所
〒854-0081 諫早市栄田町26-49/電話 0957-26-3304
大村市県央保健所
〒854-0081 諫早市栄田町26-49/電話 0957-26-3304
島原市県南保健所
〒855-0043 島原市新田町347-9/電話 0957-62-3287
雲仙市県南保健所
〒855-0043 島原市新田町347-9/電話 0957-62-3287
南島原市県南保健所
〒855-0043 島原市新田町347-9/電話 0957-62-3287
平戸市県北保健所
〒859-4807 平戸市田平町里免1126-1/電話 0950-57-3933
松浦市県北保健所
〒859-4807 平戸市田平町里免1126-1/電話 0950-57-3933
佐々町県北保健所
〒859-4807 平戸市田平町里免1126-1/電話 0950-57-3933
五島市五島保健所
〒853-0007 五島市福江町7-2/電話 0959-72-3125
小値賀町上五島保健所
〒857-4211 南松浦郡新上五島町有川郷2254-17/電話 0959-42-1121
壱岐市壱岐保健所
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触620-5/電話 0920-47-0260
対馬市対馬保健所
〒817-8520 対馬市厳原町宮谷224/電話 0920-52-0166
時津町西彼保健所
〒852-8061 長崎市滑石1-9-5/電話 095-856-0691
東彼杵町県央保健所
〒854-0081 諫早市栄田町26-49/電話 0957-26-3304
川棚町県央保健所
〒854-0081 諫早市栄田町26-49/電話 0957-26-3304
波佐見町県央保健所
〒854-0081 諫早市栄田町26-49/電話 0957-26-3304
新上五島町上五島保健所
〒857-4211 南松浦郡新上五島町有川郷2254-17/電話 0959-42-1121
長与町西彼保健所
〒852-8061 長崎市滑石1-9-5/電話 095-856-0691

出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/長崎県「公衆浴場」(県南保健所)/公衆浴場法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「公衆浴場法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
施設の基準を確認する
浴槽水の水質管理・換気・照明・脱衣室の構造など、条例の基準に合わせて設計します。
基準の確認・保健所との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
許可申請書類を作成する
申請書と施設の構造設備がわかる図面を整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所の実地検査を受けて許可へ
管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)に申請し、実地検査を経て許可されます。

❓ よくあるご質問

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、長崎県のどこで手続きしますか?

水質・換気・脱衣所の構造などの基準があり、温泉を使う場合は温泉の利用許可も別途必要です。長崎県の保健所(長崎市・佐世保市以外の市町を所管する県立保健所)での公衆浴場営業許可の申請には22,000円の手数料が必要です。

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、何から始めますか?

施設の基準を確認するから始めます。浴槽水の水質管理・換気・照明・脱衣室の構造など、条例の基準に合わせて設計します。

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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