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♨️ 岩手県の公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)

銭湯・サウナ・スーパー銭湯などを開業するときに必要な公衆浴場営業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

水質・換気・脱衣所の構造などの基準があり、温泉を使う場合は温泉の利用許可も別途必要です。岩手県の保健所(県央・中部・奥州・一関・大船渡・釜石・宮古・久慈・二戸)に提出する公衆浴場営業許可申請書には、県証紙22,000円を貼付します。岩手県では、公衆浴場の許可の要否は最寄りの保健所に相談します。県の保健所に申請する場合の受付窓口は施設所在地を所管する保健所(県央・中部・奥州・一関・大船渡・釜石・宮古・久慈・二戸)です。盛岡市の施設は盛岡市保健所 生活衛生課(019-603-8310/窓口受付時間 月曜日・水曜日・金曜日(祝日、年末年始を除く)9時から16時まで)です。公衆浴場の許可権者は岩手県知事で、保健所を設置する盛岡市では盛岡市長です(公衆浴場法1条2項・2条)。

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お店の所在地管轄の保健所
盛岡市盛岡市保健所
〒020-0884 盛岡市神明町3-29/電話 019-603-8244
八幡平市県央保健所
〒020-0023 盛岡市内丸11-1/電話 019-629-6562
滝沢市県央保健所
〒020-0023 盛岡市内丸11-1/電話 019-629-6562
雫石町県央保健所
〒020-0023 盛岡市内丸11-1/電話 019-629-6562
葛巻町県央保健所
〒020-0023 盛岡市内丸11-1/電話 019-629-6562
岩手町県央保健所
〒020-0023 盛岡市内丸11-1/電話 019-629-6562
紫波町県央保健所
〒020-0023 盛岡市内丸11-1/電話 019-629-6562
矢巾町県央保健所
〒020-0023 盛岡市内丸11-1/電話 019-629-6562
花巻市中部保健所
〒025-0075 花巻市花城町1-41/電話 0198-22-4952
遠野市中部保健所
〒025-0075 花巻市花城町1-41/電話 0198-22-4952
北上市中部保健所
〒025-0075 花巻市花城町1-41/電話 0198-22-4952
西和賀町中部保健所
〒025-0075 花巻市花城町1-41/電話 0198-22-4952
奥州市奥州保健所
〒023-0053 奥州市水沢大手町5-5/電話 0197-22-2831
金ケ崎町奥州保健所
〒023-0053 奥州市水沢大手町5-5/電話 0197-22-2831
一関市一関保健所
〒021-0027 一関市竹山町7-5/電話 0191-26-1415
平泉町一関保健所
〒021-0027 一関市竹山町7-5/電話 0191-26-1415
大船渡市大船渡保健所
〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1/電話 0192-27-9922
陸前高田市大船渡保健所
〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1/電話 0192-27-9922
住田町大船渡保健所
〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1/電話 0192-27-9922
釜石市釜石保健所
〒026-0043 釜石市新町6-50/電話 0193-25-2710
大槌町釜石保健所
〒026-0043 釜石市新町6-50/電話 0193-25-2710
宮古市宮古保健所
〒027-0072 宮古市五月町1-20/電話 0193-64-2218
山田町宮古保健所
〒027-0072 宮古市五月町1-20/電話 0193-64-2218
岩泉町宮古保健所
〒027-0072 宮古市五月町1-20/電話 0193-64-2218
田野畑村宮古保健所
〒027-0072 宮古市五月町1-20/電話 0193-64-2218
久慈市久慈保健所
〒028-8042 久慈市八日町1-1/電話 0194-66-9680
普代村久慈保健所
〒028-8042 久慈市八日町1-1/電話 0194-66-9680
野田村久慈保健所
〒028-8042 久慈市八日町1-1/電話 0194-66-9680
洋野町久慈保健所
〒028-8042 久慈市八日町1-1/電話 0194-66-9680
二戸市二戸保健所
〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3/電話 0195-23-9206
軽米町二戸保健所
〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3/電話 0195-23-9206
九戸村二戸保健所
〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3/電話 0195-23-9206
一戸町二戸保健所
〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3/電話 0195-23-9206

出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/岩手県 様式ダウンロード「公衆浴場業営業許可申請書」/岩手県「公衆浴場に関すること」/公衆浴場法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「公衆浴場法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
施設の基準を確認する
浴槽水の水質管理・換気・照明・脱衣室の構造など、条例の基準に合わせて設計します。
基準の確認・保健所との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
許可申請書類を作成する
申請書と施設の構造設備がわかる図面を整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所の実地検査を受けて許可へ
管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)に申請し、実地検査を経て許可されます。

❓ よくあるご質問

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、岩手県のどこで手続きしますか?

水質・換気・脱衣所の構造などの基準があり、温泉を使う場合は温泉の利用許可も別途必要です。岩手県の保健所(県央・中部・奥州・一関・大船渡・釜石・宮古・久慈・二戸)に提出する公衆浴場営業許可申請書には、県証紙22,000円を貼付します。

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、何から始めますか?

施設の基準を確認するから始めます。浴槽水の水質管理・換気・照明・脱衣室の構造など、条例の基準に合わせて設計します。

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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