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♨️ 愛媛県の公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)

銭湯・サウナ・スーパー銭湯などを開業するときに必要な公衆浴場営業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

水質・換気・脱衣所の構造などの基準があり、温泉を使う場合は温泉の利用許可も別途必要です。愛媛県(松山市以外)で公衆浴場を営業する場合は、事前に営業の許可を取得します。図面(案でも可)を用意し、必ず事前に保健所へ相談します。公衆浴場の許可権者は愛媛県知事で、保健所を設置する松山市では松山市長です(公衆浴場法1条2項・2条)。

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お店の所在地管轄の保健所
松山市松山市保健所
〒790-0813 松山市萱町6-30-5
四国中央市四国中央保健所
〒799-0404 四国中央市三島宮川4-6-55/電話 0896-23-3360
今治市今治保健所
〒794-8502 今治市南大門町2丁目5番地1/電話 0898-23-2500
上島町今治保健所
〒794-8502 今治市南大門町2丁目5番地1/電話 0898-23-2500
伊予市中予保健所
〒790-8502 松山市北持田町132/電話 089-909-8757
東温市中予保健所
〒790-8502 松山市北持田町132/電話 089-909-8757
久万高原町中予保健所
〒790-8502 松山市北持田町132/電話 089-909-8757
松前町中予保健所
〒790-8502 松山市北持田町132/電話 089-909-8757
砥部町中予保健所
〒790-8502 松山市北持田町132/電話 089-909-8757
宇和島市宇和島保健所
〒798-8511 宇和島市天神町7-1/電話 0895-22-5737
松野町宇和島保健所
〒798-8511 宇和島市天神町7-1/電話 0895-22-5737
鬼北町宇和島保健所
〒798-8511 宇和島市天神町7-1/電話 0895-22-5737
愛南町宇和島保健所
〒798-8511 宇和島市天神町7-1/電話 0895-22-5737
新居浜市西条保健所
〒793-0042 西条市喜多川796-1
西条市西条保健所
〒793-0042 西条市喜多川796-1
八幡浜市八幡浜保健所
〒796-0048 八幡浜市北浜1-3-37
大洲市八幡浜保健所
〒796-0048 八幡浜市北浜1-3-37
西予市八幡浜保健所
〒796-0048 八幡浜市北浜1-3-37
内子町八幡浜保健所
〒796-0048 八幡浜市北浜1-3-37
伊方町八幡浜保健所
〒796-0048 八幡浜市北浜1-3-37

出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/愛媛県「公衆浴場に関する手続き」/公衆浴場法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「公衆浴場法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
施設の基準を確認する
浴槽水の水質管理・換気・照明・脱衣室の構造など、条例の基準に合わせて設計します。
基準の確認・保健所との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
許可申請書類を作成する
申請書と施設の構造設備がわかる図面を整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所の実地検査を受けて許可へ
管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)に申請し、実地検査を経て許可されます。

❓ よくあるご質問

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、愛媛県のどこで手続きしますか?

水質・換気・脱衣所の構造などの基準があり、温泉を使う場合は温泉の利用許可も別途必要です。愛媛県(松山市以外)で公衆浴場を営業する場合は、事前に営業の許可を取得します。

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、何から始めますか?

施設の基準を確認するから始めます。浴槽水の水質管理・換気・照明・脱衣室の構造など、条例の基準に合わせて設計します。

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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