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💍 栃木県の婚前契約書(夫婦財産契約)

結婚の前に財産のことを話し合って書面にしておく婚前契約書の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。栃木県内の公証役場は、宇都宮公証センター・足利公証役場・小山公証役場・大田原公証役場の4か所です(宇都宮地方法務局 管内)。公証人の職務執行の区域は、所属する法務局または地方法務局の管轄区域によります(公証人法17条)。

公証役場所在地・電話
宇都宮公証センター〒320-0811 宇都宮市大通り4-1-18 宇都宮大同生命ビル7階/電話 028-624-1100
足利公証役場〒326-0814 足利市通3-2589 足利織物会館3階/電話 0284-21-6822
小山公証役場〒323-0807 小山市城東1-6-36 小山商工会議所会館3階/電話 0285-24-4599
大田原公証役場〒324-0041 大田原市本町1-2714/電話 0287-23-0666

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(栃木)」/宇都宮地方法務局「公証役場一覧」/公証人法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
決めておきたいことを整理する
婚姻前の財産、婚姻後に得た財産の扱い、生活費の分担などを話し合います。
司法書士・行政書士 夫婦財産契約を登記するときの申請を代理できるのは司法書士です(司法書士法3条1項1号)。婚前契約書の起案は司法書士も行政書士も行います。司法書士・行政書士にご相談いただけます。
2
書面にする
二人で署名押印して作るほか、公正証書にする方法もあります。
契約書の作成・公証役場との事前調整は、司法書士・行政書士にご相談できます。
3
必要なら登記する
夫婦財産契約の登記は婚姻の届出前に行う必要があります。
司法書士 夫婦財産契約の登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

婚前契約書(夫婦財産契約)は、栃木県のどこで手続きしますか?

契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。

婚前契約書(夫婦財産契約)は、何から始めますか?

決めておきたいことを整理するから始めます。婚姻前の財産、婚姻後に得た財産の扱い、生活費の分担などを話し合います。

婚前契約書(夫婦財産契約)は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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