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結婚の前に財産のことを話し合って書面にしておく婚前契約書の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。栃木県内の公証役場は、宇都宮公証センター・足利公証役場・小山公証役場・大田原公証役場の4か所です(宇都宮地方法務局 管内)。公証人の職務執行の区域は、所属する法務局または地方法務局の管轄区域によります(公証人法17条)。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 宇都宮公証センター | 〒320-0811 宇都宮市大通り4-1-18 宇都宮大同生命ビル7階/電話 028-624-1100 |
| 足利公証役場 | 〒326-0814 足利市通3-2589 足利織物会館3階/電話 0284-21-6822 |
| 小山公証役場 | 〒323-0807 小山市城東1-6-36 小山商工会議所会館3階/電話 0285-24-4599 |
| 大田原公証役場 | 〒324-0041 大田原市本町1-2714/電話 0287-23-0666 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(栃木)」/宇都宮地方法務局「公証役場一覧」/公証人法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月21日
婚前契約書(夫婦財産契約)は、栃木県のどこで手続きしますか?
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、何から始めますか?
決めておきたいことを整理するから始めます。婚姻前の財産、婚姻後に得た財産の扱い、生活費の分担などを話し合います。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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