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結婚の前に財産のことを話し合って書面にしておく婚前契約書の、熊本県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。熊本県内の公証役場は熊本合同(熊本市中央区九品寺2-1-24 ベストアメニティ熊本九品寺ビル3階/096-364-2700)・八代(八代市本町2-4-29/0965-32-6289)・天草(天草市諏訪町2-10 武内ビル1階/0969-22-3666)の3か所です。公証人の職務執行の区域は、所属する法務局または地方法務局の管轄区域によります(公証人法17条)。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 熊本合同公証役場 | 〒862-0976 熊本市中央区九品寺2-1-24 ベストアメニティ熊本九品寺ビル3階/電話 096-364-2700 |
| 八代公証役場 | 〒866-0861 八代市本町2-4-29/電話 0965-32-6289 |
| 天草公証役場 | 〒863-0037 天草市諏訪町2-10 武内ビル1階/電話 0969-22-3666 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(熊本)」/公証人法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日
婚前契約書(夫婦財産契約)は、熊本県のどこで手続きしますか?
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、何から始めますか?
決めておきたいことを整理するから始めます。婚姻前の財産、婚姻後に得た財産の扱い、生活費の分担などを話し合います。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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