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💍 岩手県の婚前契約書(夫婦財産契約)

結婚の前に財産のことを話し合って書面にしておく婚前契約書の、岩手県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。夫婦財産契約の公正証書は公証役場で作成します。岩手県内の公証役場は、盛岡合同(〒020-0022 盛岡市大通3-2-8 岩手金属工業会館3階/019-651-5828)・宮古(〒027-0052 宮古市宮町1-3-5 陸中ビル2階/0193-63-4431)・一関(〒021-0885 一関市田村町2-25/0191-21-2986)・花巻(〒025-0075 花巻市花城町10-27 花巻商工会議所会館3階/0198-23-2002)の4か所です。公証人の職務執行の区域は、所属する法務局または地方法務局の管轄区域によります(公証人法17条)。

公証役場所在地・電話
盛岡合同公証役場〒020-0022 盛岡市大通3-2-8 岩手金属工業会館3階/電話 019-651-5828
宮古公証役場〒027-0052 宮古市宮町1-3-5 陸中ビル2階/電話 0193-63-4431
一関公証役場〒021-0885 一関市田村町2-25/電話 0191-21-2986
花巻公証役場〒025-0075 花巻市花城町10-27 花巻商工会議所会館3階/電話 0198-23-2002

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(岩手)」/公証人法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
決めておきたいことを整理する
婚姻前の財産、婚姻後に得た財産の扱い、生活費の分担などを話し合います。
司法書士・行政書士 夫婦財産契約を登記するときの申請を代理できるのは司法書士です(司法書士法3条1項1号)。婚前契約書の起案は司法書士も行政書士も行います。司法書士・行政書士にご相談いただけます。
2
書面にする
二人で署名押印して作るほか、公正証書にする方法もあります。
契約書の作成・公証役場との事前調整は、司法書士・行政書士にご相談できます。
3
必要なら登記する
夫婦財産契約の登記は婚姻の届出前に行う必要があります。
司法書士 夫婦財産契約の登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

婚前契約書(夫婦財産契約)は、岩手県のどこで手続きしますか?

契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。

婚前契約書(夫婦財産契約)は、何から始めますか?

決めておきたいことを整理するから始めます。婚姻前の財産、婚姻後に得た財産の扱い、生活費の分担などを話し合います。

婚前契約書(夫婦財産契約)は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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