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結婚の前に財産のことを話し合って書面にしておく婚前契約書の、岩手県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。夫婦財産契約の公正証書は公証役場で作成します。岩手県内の公証役場は、盛岡合同(〒020-0022 盛岡市大通3-2-8 岩手金属工業会館3階/019-651-5828)・宮古(〒027-0052 宮古市宮町1-3-5 陸中ビル2階/0193-63-4431)・一関(〒021-0885 一関市田村町2-25/0191-21-2986)・花巻(〒025-0075 花巻市花城町10-27 花巻商工会議所会館3階/0198-23-2002)の4か所です。公証人の職務執行の区域は、所属する法務局または地方法務局の管轄区域によります(公証人法17条)。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 盛岡合同公証役場 | 〒020-0022 盛岡市大通3-2-8 岩手金属工業会館3階/電話 019-651-5828 |
| 宮古公証役場 | 〒027-0052 宮古市宮町1-3-5 陸中ビル2階/電話 0193-63-4431 |
| 一関公証役場 | 〒021-0885 一関市田村町2-25/電話 0191-21-2986 |
| 花巻公証役場 | 〒025-0075 花巻市花城町10-27 花巻商工会議所会館3階/電話 0198-23-2002 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(岩手)」/公証人法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月23日
婚前契約書(夫婦財産契約)は、岩手県のどこで手続きしますか?
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、何から始めますか?
決めておきたいことを整理するから始めます。婚姻前の財産、婚姻後に得た財産の扱い、生活費の分担などを話し合います。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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