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結婚の前に財産のことを話し合って書面にしておく婚前契約書の、岐阜県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。岐阜県内の公証役場は岐阜合同(岐阜市)・大垣・美濃加茂・高山・多治見の5か所です。公証人の職務執行の区域は、所属する法務局または地方法務局の管轄区域によります(公証人法17条)。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 岐阜合同公証役場 | 〒500-8856 岐阜県岐阜市橋本町1-10-1 アクティブG2階/電話 058-263-6582 |
| 大垣公証役場 | 〒503-0888 岐阜県大垣市丸の内1-35/電話 0584-78-6174 |
| 美濃加茂公証役場 | 〒505-0034 岐阜県美濃加茂市古井町下古井468 セントラルビル2階/電話 0574-26-4436 |
| 高山公証役場 | 〒506-0009 岐阜県高山市花岡町2-55-25 高山LOビル2階/電話 0577-32-4148 |
| 多治見公証役場 | 〒507-0033 岐阜県多治見市本町2-70-4 多治見駅前東鉄ビル3階/電話 0572-23-6782 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(岐阜)」/公証人法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月21日
婚前契約書(夫婦財産契約)は、岐阜県のどこで手続きしますか?
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、何から始めますか?
決めておきたいことを整理するから始めます。婚姻前の財産、婚姻後に得た財産の扱い、生活費の分担などを話し合います。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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