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結婚の前に財産のことを話し合って書面にしておく婚前契約書の、福島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。福島県内の公証役場は福島・郡山・白河・会津若松・いわき・相馬の6か所です(福島市本町・郡山市長者・白河市新白河・会津若松市滝沢町・いわき市平・相馬市中村)。公証人の職務執行の区域は、所属する法務局または地方法務局の管轄区域によります(公証人法17条)。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福島公証役場 | 〒960-8035 福島市本町5-8 福島第一生命ビルディング2階/電話 024-521-2557 |
| 郡山公証役場 | 〒963-8017 郡山市長者1-7-20 東京海上日動ビル6階/電話 024-922-5888 |
| 白河公証役場 | 〒961-0856 白河市新白河1-38 グラン玉屋A101/電話 0248-23-2203 |
| 会津若松公証役場 | 〒965-0022 会津若松市滝沢町5-40 市原ビル1階/電話 0242-37-1955 |
| いわき公証役場 | 〒970-8026 いわき市平字菱川町1-3 いわき市社会福祉センター4階/電話 0246-23-4066 |
| 相馬公証役場 | 〒976-0042 相馬市中村字北町63番地3 相馬市役所1階/電話 0244-36-1008 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(福島)」/公証人法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日
婚前契約書(夫婦財産契約)は、福島県のどこで手続きしますか?
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、何から始めますか?
決めておきたいことを整理するから始めます。婚姻前の財産、婚姻後に得た財産の扱い、生活費の分担などを話し合います。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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