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別居中の生活費(婚姻費用)を払ってもらえないときの、家庭裁判所の調停の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 手数料 | 申立手数料は収入印紙1,200円分 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
夫婦は別居中でも、収入に応じて生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。話し合いで決まらないときは婚姻費用分担請求調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。🔴請求した時からの分しか認められないのが実務の一般的な扱いです=早く申し立てるほど守られます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 山形家庭裁判所 | 〒990-8531 山形県山形市旅篭町2-4-22/電話 023-623-9511 |
| 山形家庭裁判所新庄支部 | 〒996-0022 山形県新庄市住吉町4-27/電話 0233-22-0265 |
| 山形家庭裁判所米沢支部 | 〒992-0045 山形県米沢市中央4-9-15/電話 0238-22-2165 |
| 山形家庭裁判所赤湯出張所 | 〒999-2211 山形県南陽市赤湯316/電話 0238-43-2217 |
| 山形家庭裁判所長井出張所 | 〒993-0015 山形県長井市四ツ谷1-7-20/電話 0238-88-2073 |
| 山形家庭裁判所鶴岡支部 | 〒997-0035 山形県鶴岡市馬場町5-23/電話 0235-23-6666 |
| 山形家庭裁判所酒田支部 | 〒998-0037 山形県酒田市日吉町1-5-27/電話 0234-23-1234 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 山形家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
婚姻費用分担請求調停の申立ては、山形県のどこで手続きしますか?
夫婦は別居中でも、収入に応じて生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。話し合いで決まらないときは婚姻費用分担請求調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。
婚姻費用分担請求調停の申立ては、何から始めますか?
収入資料をそろえるから始めます。双方の収入資料を整理し、裁判所の算定表を目安に金額を確かめます。
婚姻費用分担請求調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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